10月23日、立川駅北口で、久しぶりに街宣をしました。と言うか、前回も「女性専用車両に反対する会」が街宣した際、一緒に街頭演説を行ったのですが、今回は、「男性差別を許さない市民の会」も加わり、3団体での街宣となりました(早めに着いて、合流前に、同駅南口で、1人街宣を行った)。普段、演説慣れしていない人もいましたが、「女性専用車反対」の思いが強いからでしょう、皆さん、堂々とした演説でした。わざわざ、関西から駆けつけてくださった方もおられました。
通行の妨げにならないように横一列で訴えるメンバー
いつものYKKトリオらによる小規模街宣ではなく、人数がいるので、横断幕を2枚使って街宣を行いました。かなりの迫力です。通行する人たちも、チラチラ見ていました。反対する人、賛成する人、どちらからも、時々、声掛けがありました。賛成派でしょう、匿名で「うるさい!」との苦情が入った、ということで警察官が1人来ましたが、合法的活動をしている旨を伝えると、「いえ、通報があったから確認のため来ただけです」と言って帰っていきました(注:立川は、「女性専用車」の導入に先導的な役割を果したとされる某宗教団体の拠点の一つらしいので、「嫌がらせ」の可能性がある)。
私らは、道路使用についても、騒音についても、法律(又は条例)を遵守し活動しています。これに文句(=言いがかり)をつけたら、それこそ、憲法21条で保障されている「表現の自由」を侵害する恐れがあります。実は、近くで、アンデスの音楽を演奏するグループがいたのですが(注:先日、私が大井町で街頭演説をしていたら、「いつまで、やられるのか?」と話しかけてきた関係者の女性に偶然、再会した)、そちらの方は、営業目的であること、人だかりになる、ということで問題があるでしょう(注:ただし、社会として、こういう文化的な側面も持つ「大道芸」を育むのも、その成熟度、寛容度を示すものとも言えるだろう)。
演説の内容は、各自、マチマチです。もちろん、「女性専用車反対」は共通しているわけですが、人によって、どこにウエイトを置くのか、は違います。「男性差別」に反対する人、「男性蔑視」に反対する人、「某政党、某宗教団体」を敵視する人、「女性優遇」に反対する人、「反日運動」と見なし反対する人、様々です。「女性専用車に反対する奴らは、右翼だ」などと吹聴する人たちがいますが、決して、そんなことはありません。いわゆる「右」もいれば、「左」もいる。そういう分け方にそぐわない人もいる。所詮、いろんな考えを持った人たちの集まり、ただ、「女性専用車」については反対で一致している、ということにすぎません。
そうそう、立川に行く際、武蔵小杉で、知的障害者の方(=Aさん)に、「どこまで行くんですか?」声を掛けられました。たぶん、街宣カートを牽いていたので、珍しくて声を掛けてきたのでしょう。私「立川まで」、Aさん「遠いですね」、私「あなたは?」、Aさん「溝口まで」、私「近いからいいね」、Aさん「でも、そこからバス」と言って、時間と乗り換え場所の書かれた「予定表」を見せてくれました。私「私は街宣だけど、あなたは何をしに行くの?」と言うと、Aさんはカバンのなかを見せながら、「仕事」と言いました。カバンのなかには、作業所で使う材料のようなものが入っていました。障害者差別をなくそうとしている「差別ネットワーク」のメンバーの方(=Bさん)から聞いた話ですが、作業所での仕事の賃金は月数千円と聞いたことがあります(注:かなり前のことなので、今はどうかわからない)。これでは、経済的に「独り立ち」することは不可能です。Bさんは、「高齢者と知的障害者がコラボして、より高賃金で働ける場をつくる」というのが持論で、その努力をされている方ですが、こういう考え方、こういう取り組みが必要でしょう。
おっと、話が逸れてしまいましたが、いや、実は、あながち、逸れていません。私が「女性専用車」に反対する、それは「差別」だからです。もちろん、鉄道会社が(誰でも乗れるのに「女性専用」などと)ウソをついていることは許せませんが、そのウソの結果、「差別」が引き起こされている、だから、「女性専用車」に反対しているわけです。「差別」を許すことができない性分だから、「女性専用車」に反対しているのです。
ある知人から、「差別反対を言うのは偽善。あなたは、差別をしたことがない、と言えますか?」などと言われたことがありますが、この質問には、2通りの答えがあります。1つは、もしこの質問の「差別」が一般的な意味、すなわち、「不当な差別」の意味なら、「したことはない」と答えます。もう1つは、もしこの質問の「差別」が裁判などで使われる意味、すなわち、単なる「差をつけること」という意味であるなら、「したことはある」となります。たとえば、個人的に「美人が好き」というのは、「不当な差別」ではありません。そんなことなら、私も、何度もしています。問題は、「不当な差別」、陰湿なイジメや人権侵害をもたらす差別です(注:思っているだけで行動に移さなければ問題はない、差別をしたことにならないし、法的には「可罰的違法性」という概念がある)。私は、「不当な差別」はしたことはありませんし、これからも、「不当な差別」には断固として反対して参ります。