2012年07月

世の中には、すべての差別を肯定する人もいるでしょうが、そういう人は稀でしょう。大抵の「差別肯定派」は、「○○差別には反対だが、××差別は容認する」という人たちでしょう。あのヒトラーですら、そうだったのではないでしょうか? 「人種差別」にのみ、異常なまでに固執した、ということではないでしょうか?
 
今の日本で言えば、その典型は、「女性差別には(大)反対だが、男性差別は容認する」という人たちでしょう。しかも、この「男性差別肯定派」の勢力は強大で、その差別的思想は日本中を席巻しています。それを具現化したのが、「女性専用車両」であり、「ポジティブ・アクション」なのです。
 
あるいは、「男性差別には反対だが、××差別は容認する」という人たちもいます。たとえば、「男性差別には反対だが、朝鮮人差別は容認する」という「差別肯定派」がいます。また、「男性差別には反対だが、年齢差別や学歴差別は容認する」という「差別肯定派」もいます。
 
しかも、こういう人たちは、自分のことを「差別肯定派」、すなわち、「差別主義者」だと思っていない可能性があります。「私は、女性差別に反対しているのだから、差別主義者ではない」、「自分は、男性差別に反対しているのだから、差別主義者ではない」というわけです。しかし、「女性差別に反対でも、男性差別を容認」なら、「差別主義者」ですし、「男性差別に反対でも、朝鮮人差別、年齢差別、あるいは、学歴差別を容認」なら、「差別主義者」です。
 
 ところで、私・ドクター差別は、「差別主義者」を2つに分けてみました。1つは、すべての差別を肯定する「(真正)差別主義者」、そして、もう1つは、ある差別には反対し、別の差別は容認する「準差別主義者」です。ただし、「(真正)差別主義者」が悪質で、「準差別主義者」はそれほどでもない、というわけではありません。「(真正)差別主義者」であろうと、「準差別主義者」であろうと、それ自体よりも、差別の程度の方がより問題です。
 
 たとえば、「(真正)差別主義者」であっても、口先だけで、実際、それを行動に移さなければ、大したことではありません。(注:ただし、本人の目の前で言えば、「口先」だけでも問題である)。一方、「準差別主義者」であっても、その言動が極めて悪質であれば、深刻な人権侵害となるでしょう(注:前述のヒトラーは、その類だろう)。幸い、世の中の「(真正)差別主義者」、「準差別主義者」は、大抵、口先だけの人が多いでしょう。
 
 と言うか、いずれの場合も、個人による差別は大事(おおごと)になることは稀です。イジメと同様、問題になるのは、集団による(個人への)差別です。まして、企業が差別をする、国や自治体が差別をする、となると、大きな社会問題になる、というわけです。
 
 と言うことで、「(真正)差別主義者」だから悪い、「準差別主義者」だからそうでもない、というわけではありませんが、「(真正)差別主義者」よりも「準差別主義者」の方が、「差別主義者」から脱却しやすいとは言えるでしょう。なぜなら、「準差別主義者」は、少なくとも、1つの差別には反対しているからです。
 
つまり、すべての差別を肯定する「(真正)差別主義者」の偏見を払拭することは極めて難しいでしょうが、「準差別主義者」の思い込み、勘違いは、それを気づかせることで、「差別主義者」からの脱却は可能だということです。そもそも、「女性差別がいけなくて、男性差別はいい」はずがないのです。「男性差別がいけなくで、朝鮮人差別はいい、あるいは、年齢差別や学歴差別はいい」はずがないのです。これさえ気づけば、「準差別主義者」は、「差別主義者」から脱却できるでしょう。
 
 

よく、「憲法は、私人間には適用されない」と言われますが、本当でしょうか? たしかに、これは「定説」になっていますが、だからと言って、それを鵜呑みにして、そこで思考停止してしまっていいものでしょうか? 私・ドクター差別は、「(何事につけて)人の言っていることを鵜呑みにするのではなく、自分なりに考えましょう」と申し上げています。
 
もちろん、法解釈には「定説(=通説)」があることぐらい、法学部出身でない私でも、十分、承知しています。しかし、「(定説は)多数だから正しい」なんていうのは全くのデタラメ、「多数であること」と「正しさ」の間にはそれほどキチンとした相関関係があるわけではありません。せいぜい、「多数(派)は、少数(派)よりも、その主張が正しい可能性が(比較的)高い」という程度の話です。
 
しかも、難しい判断が必要な場合は、「なおさら」と言うか、その場合は「逆」になります。クイズ番組でも、簡単な問題は「正解率80%」などと高いですが、難問は「正解率3%」なんてこともあります。「多数だから正しい」なんてのはデタラメ、幻想です。
 
まして、法学は、物理学や数学とは違います。法学には、物理学や数学のように「これが正解だ」と言えるものは(なかなか)ないでしょう。と言うか、物理学や数学ですら、(細かいところでは)諸説紛紛なのですから、法学では、「かなり幅広い法解釈が可能」と言えるでしょう。
 
少々前置きが長くなりましたが、では、冒頭の問題について、「定説」にとらわれず、考えてみましょう。「憲法は、私人間には適用されない」、これは、あくまで「定説」であって、こんなことは、多少、法律をかじれば誰でも知っています。ウィキペディアにも、そういう解説が載っています。某掲示板で有名な、かの「早稲●田んぼ(=健●郎)」さんですら知っているでしょう(苦笑)
 
ところで、私の解釈では、「これ(=憲法は、私人間には適用されない)は、あくまで、原則ではないのか?」ということです。なぜなら、「私人間で差別が生じている場合、しかも、その私人間(=企業と個人)に力関係においてかなりの隔たりがある場合、それを国や自治体が見て見ぬふりをしていいのか?」という問題があるからです。国や自治体が自ら差別をするのは大問題ですが(注:「ポジティブ・アクション」や「公務員試験の年齢制限」は、国や自治体のやっている「差別」である)、企業のしている差別を見て見ぬふりをするのも問題です。つまり、差別是正に怠慢である(=差別行為をネグレクトしている)のも問題であり、国や自治体には、積極的に差別を是正することを期待されている、という見方もできるでしょうし、当然、そうすべきです。そして、「それ(=国や自治体による積極的な差別是正措置を奨励する意図)が憲法にも反映されている、という見方も当然可能なのです。
 
憲法は「国民すべてが属性による差別をされないことを保障しよう」というものです(注:外国人も含まれる場合もある)。差別をする側が、国や自治体か、あるいは、企業・団体かは、憲法に明記されてはおりません。と言うか、「国や自治体が国民を差別するのはいけないが、企業や団体が国民を差別してもいい(=つまり、それを国や自治体がほったらかしにしていてもいい)」などと解釈すること自体、非常に無理があります。
 
ところで、「憲法は、私人間には直接適用できないが、間接適用できる」という説も有力です。この場合、「直接適用」と「間接適用」は(ハッキリ)区別されていますが、私からすれば、所詮、「適用できる」ということでは同じこと、となります。と言うか、「直接適用」と言ったところで、「罰則のない憲法をどうやって直接適用するのか?」と言われたら、日本語的には説明しにくいでしょう。要するに、この「直接適用」と「間接適用」の「直接」と「間接」という言葉には、実際上は(それほど)意味の違いがあるわけではない、ということです。
 
これも私見ですが、と言うか、これは(あくまで)推測ですが、憲法ができた当時の状況は、戦争への「反省」から、「国が国民の人権を蹂躙してはならない」という思いが強かったため、それが憲法解釈にも色濃く反映されたのではないでしょうか? 「もう二度と、戦争は起こしてはならない。戦争によって国民の人権を踏み躙ってはいけない。国は深く反省し、国民の人権を(最大限に)保障しなければならない」などということが強調された結果、「(憲法は)国家と国民の間の関係を定めた法」という解釈が一般化したのではないか、というわけです。
 
残念ながら、差別が法律によって厳しく規制されていない日本では、(私人間差別について)訴訟を起こすのは極めて難しいのが現状です。しかし、だからと言って、「企業は差別していい」、「憲法では、企業の差別は否定されていない」などと居直られては困ります。一方、公民権法やその他の差別禁止法により、差別が厳しく規制されているアメリカでは、この種の訴訟は枚挙に暇がありません。
 
アメリカは関係ない? ここは日本だ? いえいえ、差別は、どこの国でもいけません、少なくとも、先進国と言われている国では。差別が法律によって厳しく規制されていないことが問題であり、現状を追認するのではなく、「法整備をすべきである」と考えるのが「当たり前」なのです。法律が整備されれば、企業による差別も厳しく規制されることになります。
 
なお、「条例がない自治体では、あまり酷くない程度の差別はしていい」とおっしゃる「法律の専門家」の方がおられますが、本当でしょうか? 私は、(憲法解釈上)そうは思いません。と申しますか、もし、差別を規制する条例のある自治体と差別を規制する条例のない自治体とで、差別の規制に違いがあるとすれば、それは極めて由々しき事態で、すべての自治体は、可及的速やかに、その種の条例をつくらなければならないでしょう。
 
「A県では差別が規制されているが、B県では差別が規制されていない。それが現状である」などと呑気なことを言っている場合ではありません。まあ、私・ドクター差別としては、「(差別を規制する)条例のある自治体の方が条例のない自治体よりも差別が厳しく規制されている」あるいは「住んでいる地域によって同じ日本国民であっても(保障される)人権に差がある。それが憲法で言うところの『法の下の平等』である」とは解釈しておりません。だからこそ、ノンビリしている、そういう運動を起こしてはいないわけです。
 
 そうそう、前述の「法律の専門家」の方ですが、「(公務員試験の)年齢制限は不当な差別と(まで)は言えない」とか、「学歴による差別も不当と(まで)は言えない」などとも発言されていたと記憶しています。たぶん、その根拠は、「憲法(の差別禁止条項)は、私人間には(直接)適用されない」ということなのでしょうが、国家公務員試験は、国が行っている差別であり、憲法が直接適用されるケースでしょうし、(国ではなく)企業だから(差別が)許される、というものでもないでしょう。差別を規制する法律がないのであれば、憲法に則った法律をつくる、という考え方をすべきです。「差別反対主義者」であれば、当然、そう考えるべきです。
 
ところで、「知識がある」ということと「見識がある」ということは全く別物です。それは、前述の「早稲●田んぼ(健●郎)」さんを見れば、一目瞭然です(笑) この方は、いろんなところから、いろんな法律、いろんな裁判例を出してきますが、その法解釈は独善的で、支離滅裂です(注:だから、たとえば、「駅員には権限がある」と言ってみたり、「駅員には権限がない」と言ってみたりと、時間的に主張に齟齬がある、過去と現在で「正反対」のことを言っていることがある)。まあ、要は、机を前にして法律を幾ら暗記したところで、正しい解釈ができるとは限らない、ということです。(たぶん、独学の)「早稲●田んぼ(=健●郎)」さんほどではないにせよ、キチンと法律を学んだであろう裁判官、弁護士、司法書士でさえ、「知識」はあっても「見識」のない人は、ごまんといるでしょう。
 
 まあ、「我田引水」になりますが、実践活動をする上で、その必要に迫られて(15年間ほど)法律もかじっている私・ドクター差別の「法解釈」は、「早稲●田んぼ(=健●郎)」さんだけでなく、そんじょそこらの裁判官よりも勝っているんじゃないでしょうか? それは言い過ぎ? いえいえ、「女性専用車両」に関する訴訟だけをみても、「他の鉄道会社もしているから(妥当性がある)」、「痴漢対策という目的が正当だから(正当性がある)」などと「とんでもない判断」を下す裁判官は結構いる、と言うか、ほぼ全員です。一方、私は「多数(派)が正しいとは限らない」、「目的が正当でも手段が正当でなければ正当な行為とは言えない」など、「ごくごく当たり前のこと」を申し上げているだけです。
 
法解釈に大事なのは、「知識(量)」ではなく、「(経験から来る)見識」です。事実に即した法解釈ほど確かなものはありません。頭のなかだけで考えた法解釈は、下手をすれば、ただの「妄想」です。と言うか、「知識よりも、(実践に裏打ちされた)見識が大事」というのは、「法解釈」に限らず、何事につけても言えることでしょう。
 
 

 「差別ネットワーク」と「男性差別を許さない市民の会」は7月27日、渋谷駅のハチ公前で街頭演説を行いました。その後、東横線で「任意周知乗車」をしましたが、結構、しつこい声掛けをされました。鉄道会社は、利用者に「任意である」、「男性も乗れる」と全く告知せずに、「(男性)利用者に任意の協力をお願いしている」としていますが、「任意」と知らずに「任意の協力」ができるのでしょうか?
 
 まず、渋谷に行く前に、自由が丘で下車。単独で街宣をしました。と言うか、8月から、「女性専用車両」についての意識調査をするので、その前に「試験的」に調査を実施しました。
 
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「女性専用車両」についての意識調査を実施
 
 2時半を過ぎたので渋谷に向かいました。改札に、エリーさんが来ていました。早速、2人でハチ公前(=スクランブル交差点前)に行き、準備をしながら、別の団体の演説が終わるのを待って、演説を始めました。その後、maple5さんとマスターさんも駆けつけました。ここでも、演説をしながら、「女性専用車両」についての意識調査を実施しました。
 
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「女性専用車」、「ポジティブ・アクション」、
「痴漢でっち上げ」の不条理性を訴えた
 
 演説が終わる頃、Oさんも駆けつけました。そこで、5人で、「女性専用車」に乗ることにしましたが、その前に念のため、駅の詰め所で、「男性も乗れる」ということを確認しました。ところが、駅員は、「ご協力をお願いしている」などというばかりで、5分以上経って、やっと、「男性も乗れる」と認めました。
 
 その後、乗車すると、(渋谷から横浜までの5つの駅で)駅員らのしつこい声掛けがありました。これでは、「任意性が担保されている」とは到底言えません。横浜駅で、抗議(=講義)を致しました。百聞が一見にしかず、以下の動画をご覧いただければ、どういうやり取りがあったのか、一目瞭然です。
 
●YouTube
 
利用者をバカにするな!!
 
 

【終了】8月3日 相鉄横浜駅前及び渋谷モアイ像前で街頭喧伝活動を行いました。その後、東横線で「任意周知乗車」をしました。
 
【終了】8月4日 宮益坂広場で、4団体(=「差別ネットワーク」、「男性差別を許さない市民の会」、「女性専用車両に反対する会」、「全国 男性復権を目指す会」)合同の街頭演説を実施しました。その後、「男性復権を目指す会」の集会に参加しました。
 
【終了】8月19日 JR 秋葉原駅 のロータリーで、「差別ネットワーク」、「男性差別を許さない市民の会」、「女性専用車両に反対する会」の3団体合同の街頭演説を実施しました。
 
【終了】8月25日 渋谷駅の宮益坂方面で街宣後、「差別ネットワーク」の8月ミーティングを開催しました。 
 
【終了】8月27日 ドクター差別が早朝、神奈川版「グランド・サークル巡り」をしました。
 
【終了】8月29日 ドクター差別が早朝、神奈川版「プチ・グランド・サークル巡り」をしました。
 
【終了】8月31日 JR新宿駅南口で、街頭演説を行いました。その後、京王線と東横線で、「任意周知乗車」を行いました。
 
 

 マスターさん、レノンさん、そして、私・ドクター差別の3人で、本日(7月20日)、懸案事項の確認のため、東京地裁に出向いた。ところが、入口で、いきなり、トラブルが発生、私らは20分以上、足止めを食らってしまった。それはどういうことか、と申しますと、レノンさんと私が着ていたポロシャツ(のロゴ)が「問題」とのことだった。
 
 レノンさんと私は、いつも着用の「任意周知ジャンパー」を着ていたのだが、警備担当者によると、それが「主義・主張にあたる」らしい。私らは、「主義・主張ではない。単なる事実である」と主張したが(注:鉄道会社の主義・主張ではあるが、私らの主義・主張ではない)、埒が明かない。まあ、それだけならまだしも、「ご協力いただいている」とか、「任意(の協力)です」などと言いつつ、「裏返しにして着てもらう」とか、「協力していただけないと退去してもらう」とか、とんでもないことを言うので、強く抗議した。
 
 裏返しに着ろ? こんな変なことを言われて、皆、従っているのだろうか? 協力しないと退去? そのどこが「任意(の協力)」なのか? 鉄道会社も真っ青の対応である。
 
 すると、別室に通され、待つこと20分。結局、責任者と相談して来た警備担当者は、「規則」を盾に譲らない構えだったが、「ナップザックで(ロゴを)隠せばいいだろう?」という私らからの提案を受け入れたので、入館した。まあ、なかには、デモまがいのことをする連中がいるから、そういう対応をしているのだろうが、そういう連中を基準に「規則」を運用したら、迷惑するのは、私ら、ごく普通の常識を持った者たちである。その後も、警備担当者(2名)が私らについて来て、一緒にエレベーターに乗ったので、「女性専用車両」に同乗する駅員らのようだ、と思っていたら、記録係のところまで誘導され、そこの担当者にとりなしてくれた。
 
 用事を済ませたが、まだ、「女性専用車両」の設定時間(午後5時)には時間があるので、東京労働局の件で厚生労働省に行くことにしたが、ここでも、入口でトラブル発生。まあ、アポなしだったので、「今日がダメなら、後日でも」とアポをすることにしたが、何と、男女共同参画の担当者はアポは取れないと言う。メールか電話しか応じない、だと。メールでは何度もやり取りをしないといけない(注:相手は、テンプレで済ますつもりか?)。電話では要領を得ない。中央官庁は、いつから、国民の声を直接、聴かないことになったのか? 応対したマスターは激怒である。
 
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レノンさんとマスターさん
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樹齢何百年の木々が・・・
 
 すると、近くに日比谷公園が! 私らは心に落ち着きを取り戻すために、公園を散策することにした。雨が降り出した。巨木が鬱蒼と茂っている。雨と静寂が心のモヤモヤを洗い流してくれた。
 
 そうこうしていると4時半近くになったので、渋谷に移動することにした。「女性専用車両」の時間である。5時丁度発の通勤特急に乗車、「任意周知乗車」を行った。すると、警備員2名が乗り込んで来た。「任意の協力」のお願いだと言う。しつこくしないようにクギを指し、早々にお引取りいただいた。この模様と13日の駅詰め所での要請をアップしたので、ご覧いただきたい(と言うほどの動画ではないが)。
 
●しつこいのはダメよ!
 
 今日は、自由が丘で下車、ファミレスでマスターさんとレノンさんと打ち合わせをした。その後、私・ドクター差別が、自由が丘から綱島まで、単独で「任意確認乗車」をしたが、とくに、何事もなかった。今日の「女性専用車」限定広告は以下の通り。
 
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今日、私・ドクター差別は所用で自転車に乗った。毎日ではないが、たまに利用する。ちょっとした遠出には便利である。
 
曲がり角に差し掛かり、青信号なので左折しようとしたら、曲がった道で、前から女性の乗った自転車がやって来て、危うくぶつかりそうになった。今日に限らず、自転車マナーが悪過ぎる。これまでも、法律を無視した連中にしばしば遭遇している。
 
道交法では、自動車と同様、自転車は車両扱いで、車道を走るのが原則である(注:歩道を通行していい場合もあるが、あくまで例外である)。道交法の(その他の)ルールも当然、守らなければならない。しかし、歩道のない一般道だと、歩行者感覚が抜けないのか、自転車に乗っていても、ルールを無視する人が結構多い。
 
そもそも、歩行者が法律を守らない、ルールを守らない。信号無視は日常茶飯事である。だから、自転車に乗っても歩行者気分が抜けない人は、ついつい、いつものように法律違反をしてしまうのである。
 
 しかし、それでは困る。自転車同士がぶつかれば、人と人がぶつかる程度では済まない。「自転車は車両である」という認識、「ルールは守る」という自覚が必要である。
 
 そう言えば、駅構内などのエスカレーターも、ルール上は、歩行禁止である。ところが、なぜか、「暗黙の了解」ができていて、関東では、右側は歩行していい、関西では、左側は歩行していい、となっている。しかも、その「暗黙の了解」が「ルール」よりも優先されていて、(関東の場合)右側に立っていると、邪魔者扱いされて、どなられることもある。最近は、歩行による事故もあって、鉄道会社は、エスカレーターで歩かないように啓発を行っているようだが、まだまだ、「暗黙の了解」がまかり通っているのが現状である。
 
 さらに、ひどいのは、「女性専用車両」である。裁判所も、国交省も、鉄道会社も、「男性も乗れる」と認めているにもかかわらず、「女性専用」というルールがまかり通っている。いや、これは「ルール」ではない。ルールは「誰でも乗れる」、「男性も乗れる」である。「女性専用」というウソがまかり通っているのである。
 
 とくに、女性は法律に疎い人が多い。先日も、東横線の「女性専用車」に乗っていたら、女性乗客から「法律はよくわからないんだけど・・・」などと言われた。法律を知らない人にアレコレ言われたくない。「法律がよくわからない」からと言って、法律を無視されては困る。ルールは、「(「女性専用車」という名の)一般車両には誰でも乗れる」である。男性を排除しようとすれば、法律違反になる。誰でも、最低限度の法律、ルールは知っているべきである。
 
 

ネットを見ればわかりますが、「男性排除」を差別と思わない、あるいは、「差別」を犯罪と思わない人たちが結構います。そして、鉄道会社が「乗れる」と言うから乗り込み、本当に「任意性」が担保されているかどうか、すなわち、鉄道会社の二枚舌を検証する、「任意性」が担保されていなければ警鐘を鳴らす、という私らを「胡散臭い連中」と思い込んでいる人たちが、「コテコテの賛成派」以外にも、結構います。元々、私らは、大きなハンデを背負って活動しているわけです。
 
こういう現状では、「男性排除は強要罪だ」と言ってもなかなか通用しないのが現状です。「ネットの住人」だけでなく、警察も、検察も、裁判所も、基本的に同じです。(ウソをつき、差別をしている)鉄道会社が悪い、(身勝手で尊大な)女性乗客が悪い、などとは思ってもいないのでしょう。ですから、「女性専用車両に乗ったら、駅員らに降車を強要された」あるいは「女性乗客に降車を強要された」などと言ったところで相手にされない、下手をすると、「(わざわざ)乗るのが悪い」となるわけです。
 
ですから、私らは、「強要された」というだけでは原則、警察には通報しません。「暴言を吐かれた」という場合ですら原則、こちらから通報しません(注:「自分らが正しい」と思い込んでいる女性乗客が通報することがある)。まあ、ケースにもよりますが、(軽い)暴行を受けて初めて、警察に通報します。さすがに、警察は、暴行(事件)ともなれば、こちらの主張を受け入れざるを得ません。これで、やっと、「イーブン」なのです。
 
 以前、こういうことがありました。例の京王線の「暴走女」の件(2010年1月22日)で、仲間とともに「強要罪」及び「侮辱罪」の被害者として、新宿警察署に事情説明に行ったところ、(代表として話をすることになった私・ドクター差別が)通された部屋が、何と「取調室」だったのです。身体検査までされました。担当の刑事は、「応接室はない」、「(身体検査は)いろんな人がいるので、皆にやっている」などと言っていました(注:私が憲法論を交え理路整然と説明したら、その後、態度を改めた)
 
「暴走女」の動画はこちら。
 
 ところが、ところがです。同年10月7日、新宿駅南口で街頭演説中、通りがかった若者に路上喫煙を注意したところ、逆ギレされ、暴行(=顔面にカバンを投げつけられ、メガネが破損)を受けたので警察に通報、新宿警察署に出向きました。すると、ないはずの「応接室」に通されました。もちろん、身体検査もありませんでした。加害者が男性だったからか、「メガネの破損」が暴行の証拠になったからか、キチンと「被害者」として扱われたわけです。
 
要するに、世間から、私らは「女性専用車両(という名の誰でも乗れる一般車両)」に反対する連中、まして、わざわざ「女性専用車両(という名の誰でも乗れる一般車両)」に乗り込む連中は「とんでもない連中」だとレッテルを貼られているのです。この大きなハンデを背負いながら、私らは、ウソを正す活動、差別を正す活動をしなければならないのです。「理不尽なことを正すには、理不尽な仕打ちを受ける」、何とも皮肉ですが、この(皮肉な)運命を覚悟して活動しなければならないのです。だからこそ、私らは、「選ばれし者たち」なのです。
 
 

マスターさんと私・ドクター差別は7月13日の金曜日、九段下の東京労働局に出向き、西武デパート所沢店が、「女性店員ばかりの店舗」にするために男性の店員すべてを異動した件について、西武デパート側が、本社の管轄の労働基準監督署(=東京労働局)」と相談した上で行っている」としている点について、その真偽を質した。また、それに関連して、「ポジティブ・アクション」の不当性について、こちらの主張を述べた。
 
当日は、その前に、都庁で懸案事項の確認をするため、まず新宿に向かった。まだ午前9時前だったので、綱島から中目黒まで急行の「女性専用車」という名の一般車両に乗車、一旦降車し、渋谷まで通勤特急の「女性専用車」という名の一般車両に乗車した。(チラチラと睨んでくる女性以外)とくに問題はなかったが、「協力」のお願いのアナウンスがしつこかったので、渋谷駅の詰め所で、「『任意の協力』のお願いにすぎないことをきちんとアナウンスすべきである」と、若い駅員に注文をつけた。
 
新宿西口の交番前でマスターさんと待ち合わせ、都庁でWindowsNTさんと合流し、都庁で懸案事項の確認を済ませ、その後、今後の打ち合わせをした。用事のあるWindowsNTさんとは、冒頭にあるように(マスターさんと)東京労働局に向かう途中、その車内で別れた。
 
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「女性専用となります」というウソも色褪せている(永田町駅)
 
アポなしだったが、東京労働局の職員2名(=ともに女性)が丁寧に応対してくれた。やり取りのなかで、以前から不思議に思っていた疑問の1つが氷解した。それは、憲法で(男性)差別が禁止されているにもかかわらず、均等法で男性差別も禁止されているにもかかわらず、なぜ、男性差別である「ポジティブ・アクション(=女性優遇策)」がまかり通っているのか、という疑問である。
 
その理由は、均等法の条文を(この場合、厚生労働省の)役人が勝手に解釈(=曲解)しているせいである。均等法5条及び6条には、
 
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
 
6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置・・・(以下略)
 
とある。これは、憲法14条1項からして、当然のことである。
 
 ところが、職員の説明では、同法8条に「女性労働者に係る措置に関する特例」があり、それによって、女性に対する優遇措置(=男性に対する差別的措置)が法律違反にならない、とのことらしい。本当なのか? 同法8条には、どう書かれているのか?
 
(女性労働者に係る措置に関する特例)
第8条 前3条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
 
 あれれ? どこにも、「女性に対して優遇措置をしていい」すなわち「男性に対して差別的措置をしていい」などとは書かれていない。第8条は、男女間に「機会の均等」及び「待遇の均等」について支障のある場合、その改善措置を認めているだけである。「女性差別があれば、それを改善する措置を講じるのはOKですよ」としか、読み取れない。「男女間(の数的な)格差をなくすために、女性を優遇してもいい、男性差別をしてもいい」などとは、どこにも書かれていない(注:書けば、憲法に抵触するから書けない)。
 
 では、職員の言っているのは、どういうことか? それは、厚生労働省の役人がつくった「指針」のなかの勝手な解釈のことである。職員の説明では、その「指針」によれば、均等法第8条は「これまでの女性労働者に対する取扱いなどが原因で職場に事実上生じている男女間格差を解消する目的で女性のみを対象としたり女性を有利に取扱う処置については法律違反にならない」と解釈されるらしい。
 
 男女間(の数的な)格差をなくすために、女性のみを(優遇の)対象としていい? 男女間(の数的な)格差をなくすために、女性を有利に取扱っていい? 「第8条」のどこに、そんなことが書かれてあるのか? ムシのいい解釈、曲解も甚だしい。
 
 なるほど、こういうとんでもない解釈の「指針」に基づけば、たしかに、西武デパート所沢店の場合、男性全員を異動させても法律違反ではならない、となるわけである。一方、もし女性全員を異動させるとなると、女性団体が大騒ぎをして、法律違反になるのだろう。いやはや、(男女の差別を禁止する)憲法14条1項、均等法の第6条及び第8条は一体、どこに行ってしまったのか?
 
  企業の採用や公務員試験については、その採用毎、その試験毎に、公平な機会と公正な評価が担保されなければならない。過去に(仮に)女性にとって不公平・不公正があったとしても、現在の(何の落ち度もない)男性に不利益を被らせるのは筋違いである。均等法第8条で認められている措置は、たとえば、「女性に求人に応募するように促すこと」あるいは「女子に公務員試験を受けるように促すこと」である。これなら、(男性)差別をせずとも、女性の採用者数を増やすことが可能である。
 
 そもそも、企業に女性の管理職が少ない、公務員に女性が少ない主たる理由は、女性差別のせいと言うよりは、実は、男性志願者よりも女性志願者が(極端に)少ないせいである。だから、女性の管理職を増やしたいなら、女性の公務員を増やしたいなら、差別的な「ポジティブ・アクション」をするのではなく、女性志願者を増やす努力をすればいい話である。公平な機会と公正な評価を損なわない方法で、男女格差を是正すればそれで済む話である。
 
   政治家は法律をつくる、一方、役人は法律に則して政(まつりごと)をつかさどる。役人が法律を無視したり、自分勝手に法律を解釈して暴走しては困る。憲法や均等法で保障されているのは「機会の平等」であって「結果の平等」ではない、差別を是正するために差別的手段を用いてはならない、ということを(役人は)肝に銘じるべきである。
 
 まあ、東京労働局は、厚生労働省の下部組織だから、厚生労働省の「指針」に従わざるを得ないのは当然だろう。しかし、おかしな解釈は、おかしな解釈以外の何物でもない。1時間以上の話し合い、と言うか、こちらが一方的にしゃべったのだが、「そういうご意見があったことは上に伝えます」とのことだった。まあ、東京労働局(=下部組織)としては、それしか言えないだろう。
 
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男は背中で勝負する(注:鳥居の外で撮影)
 
 ということで、疑問が氷解し、晴々とした気持ちで、さて、どうしようか? 近くの「靖国神社」に参拝することにした。以前、参った時には、静かさになかにも荘厳な雰囲気があり、予想以上に感銘を受けたが、今回は雰囲気が違った。それもそのはず、「お祭り」で、多くの人たちでゴッタ返していた。しかし、本殿の近くは静かで、心が洗われる思いであった。その後、ファーストフード店で、マスターさんと打ち合わせをして別れた。
 
 

「兵頭新児」と名乗る方(注:HNなのか、ペンネームなのか、本名なのかは定かではない)が、ツイッターで、「女性専用車両にわざわざ(私らが)乗る運動」に否定的なコメントをされておりました。その理由は、「相手(=女性乗客や鉄道会社)を利することになる」ということらしいのですが、どんな理由にせよ、「男性が乗ること」を否定するのでは、(結果的に)「女性専用車両」賛成派と同じ、となってしまいます。もし、兵頭新児氏が「賛成派」でないのであれば、おかしな話です。
 
 兵頭氏のツイッターの発言の一部を引用しますと、
 
>「女性専用車両搭乗運動」は彼女らに益してしまうのですよ。駅員という王子様が乗り込んでくる悪者をやっつけ、お姫さまである私を救ってくれるという、彼女らが主役の自主製作映画になってしまうんです。
 
 これは、「こういう見方をする人がいる」というだけのことです。その一方で、「駅員らの対応は怪しからん!」、「女性乗客を甘やかすな!」という人も(必ず)いるのです。私らにとっては、後者の人たちが増えれば、それでいいのです。
 
 そもそも、社会運動(=啓発活動)というのは、そういうものです。批判的な人、「変な目」で見る人がいる一方で、賛同する人、運動に参加しようという人が出てくるのです。しかも、啓発活動は、「賛成票」しか入れられない選挙と同じ、「反対」はどんなに多くても、何の影響力もないのです。
 
と言うか、「宣伝してくれる」という意味では、批判的な発言ですら、私らにとってはプラスなのです。誹謗・中傷ですら、私らのような、まだまだ無名に近い者たちにしてみれば、「宣伝」として歓迎すべきものです(注:ただし、度を越せば、こちらとしても、それなりの対応をせざるを得ない)。何しろ、私らのモットーは、「悪名は無名に勝る」というものですから(注:ただし、ここで言うところの「悪名」とは、批判的な者の立場からの「悪名」である。たとえば、「わざわざ乗るからトラブルになる」とか、「わざわざ乗るから電車が遅延する」などという言いがかりのことである)。
 
>基本的には、そうした「実力行使」はまだ時期尚早だ、というのがぼくの考えなのですが、それを置くとしても、非モテ女子様が生ぬるいプレイにご退屈あそばして、ドクさべさん相手に「こいつ痴漢です!」ってやり出す可能性は、結構あると思うんですよ。
 
 時期尚早? では、一体、いつになったら、「女性専用車両に男性が乗車してもいい」となるのでしょうか? 
 
 また、「痴漢でっち上げ」の心配をしていただくのはありがたいですが、「痴漢でっち上げ」はどの車両でも起こり得ることで、「だから、女性専用車両に乗らない方がいい」ということにはなりません。まあ、嫌がらせで「痴漢でっち上げ」をされる可能性は、「女性専用車両」内では(他の車両よりも)多少増えるかも知れませんが、状況証拠としても、「自分が目立つ車両に乗って痴漢をする」とは考えにくいでしょう、あえて捕まりたいなら別ですが。
 
 と言うか、私らは、「女性専用車両」に乗る場合、用意周到な準備と細心の注意で、「痴漢でっち上げ対策」を行っています。それでもなお、「痴漢でっち上げ」をするのであれば、こちらが「名誉毀損罪(=最高刑懲役3年)」あるいは「虚偽告訴罪(=最高刑懲役10年)」で訴えます。トコトン争います(注:以前は、女性による侮辱発言、暴行・傷害事件等の証拠保全としてレコーダーやビデオカメラを利用していたが、最近は、「痴漢でっち上げ対策」としても活用している)。
 
ところで、兵頭氏は、『ぼくたちの女災社会』の著者だそうです。基本的には、「男性差別」には反対されているようです。しかし、兵頭氏のブログ「兵頭新児の女災対策的読書」を見ると、社会運動に対する思い込みや私らの啓発活動に対する勘違いがあるようです。たとえば、「2011年女災10大ニュース(その2)」という記事を見ますと、
 
>問題なのは、フェミニストでも何でもない一般の人々によるものと想像できる、リクツではなく「感覚」的なリアクションです。即ち、「何だありゃ」「みすぼらしい男どもばかり」といった反応。ツイッター上ですらわざわざそう呟かれてしまうのだから、恐らく演説や運動を見る者の大多数は、そのような印象を抱いていることでしょう。
 
 「演説や運動を見る者の大多数」が「何だありゃ」「みすぼらしい男どもばかり」という印象を抱く、というのは、あくまで、兵頭氏の憶測(=希望?)です。現に、私らの演説を聴いて、賛同される方も結構おられます。そして、啓発活動というのは、所詮、「賛同者」を増やす運動であり、その他の人たち(=批判的な人、無関心な人など)は関係ないのです。
 
>女性専用車両に乗り込んだ「運動家」が痴漢したと訴えられ、逮捕でもされたら。・・・はっきり言えば彼らの運動は「さあどうぞ叩いてくれ」と言わんばかり、赤ずきんちゃんが狼の寝るベッドに全裸でダイブしているようなものです。
 
 もう一度申しますが、私らは、十分、対策を立てておりますし、万一、「痴漢でっち上げ」をされるようなことがあれば、証拠をつきつけ、徹底的に相手を糾弾します。
 
>企業サービスが法的に根拠のない約束事を顧客に課すことくらい当たり前です(当店では○○はご遠慮いただいております)。それに法的根拠がないだの憲法だの基本的人権だのを理由に文句をつけることは無意味だ、といった反論がなされており、ぼくもそれに賛成します。
 
 何か勘違いされているようですが、鉄道会社は、「女性専用車両に男性は乗れない」などという約束事を設けてはおりません。私らは、鉄道会社が「男性も乗れる」というから乗っているだけです。もし「男性は乗れない」というのなら、乗りません(注:ただし、別の方法で、その不当性を糾弾する)。
 
>法律だ憲法だを大上段にドヤ顔で一本調子に振りかざすやり方には賛成できませんし、一般人には賛同されるよりは退かれる可能性が大変に高いわけです。
 
 憲法や法律を軽視するのは、大間違いです。日本は法治国家ですし、憲法は日本国の最高法規です。それを軽視して、アレコレ言っても、何の根拠もありません。

 そうそう、先日も、「法律はよくわからないけど、なぜ、(私らが)女性専用車両にわざわざ乗るのかわからない」などという女性乗客に遭遇しましたが、日本人、と言うか、とくに女性に多いのですが、法律を軽視する、無視するというのは、決して、褒められたことではありません。ルールやマナーのことを言う前に(注:そもそも、「賛成派」の言う「男性は乗るべきでない」などというルールや「男性は乗らない方がいい」などというマナーは存在しない)、まず、法律を守る、憲法を守る、というのが当たり前です。法律を守らない、憲法を守らない人に「賛同されない」ことを気にするのは、見当違いです。
 
>この問題の落としどころは、銭湯のように男性車両と女性車両を分けてしまうことでしょう。しかしそれを誰も言わない(賛成派からも反対派からも出て来ないのが不思議です)。いえ、進言されても「それは許せぬ」と一蹴してしまう。そうした硬直性、運動自体が自己目的化してしまっている「運動ヲタ」的なムード。それこそが一番、一般人をして退かせる要因になっているということを、一度考えてみた方がいいのではないでしょうか。

 「男女別車」については、これまで、何度も取り上げています。その上で、その必要性、あるいは、実際に運行する際の問題点などを考慮し、「賛成」は致しておりません。そもそも、電車内を銭湯や公衆トイレと一緒くたにし、むやみに「男女別」にすることが国民のコンセンサスを得られるのか、甚だ疑問です。
 
 と言うことで、兵頭氏は、「男性差別」の問題点にはお気づきになっている一方、実際に「男性差別」をなくす運動については、十分、理解されていないのではないか、と思ってしまいます。と言うか、たぶん、そういう運動をされていないのでしょうし、私らの活動(の詳細)をご存知ないのでしょう。まあ、お会いしたこともないし、お話もしたことがないので無理からぬところでしょう。是非、「男性差別」の啓発運動についても、理解していただきたいものです。
 
 

 昨日(7月6日)は、天気なら渋谷駅前で街頭演説をする予定でしたが、あいにく、ハッキリしない天気で、無理に決行すればできたのですが、取りやめました。街頭演説好きのエリーさんには悪いことをしました。しかし、その分、「任意周知乗車」ではいろいろあって、盛りだくさんでした。
 
 午後6時に、東横線の渋谷駅改札口で待ち合わせ。私・ドクター差別は10分前に着くと、すでに、エリーさんとmaple5さんが来ていました。続いて、タキタさん、WindowsNTさん、アインさんが到着、最後に、マスターさんがやって来ました。これで「フル・キャスト」です。
 
 まずは、通勤特急に乗り、一旦、武蔵小杉で降りて、次の急行に乗る、という作戦を採ることにしました。7人もいるので、「任意周知ジャンパー」又は「任意周知ポロシャツ」を着ている私とマスターさん、maple5さんの3人とそれ以外の4人にわかれて乗りました。後で聞いたら、4人組には何もなかったとのことでしたが、私ら3人にはいろいろありました。
 
 まず、キッカケは、私を睨みつける(見た感じはごく普通の)女子高生でした。ちょっと離れたところから、私を睨んでいたのですが、駅での乗り降りがあって私の近くに来ても、ジーッと私を睨んでいるのです。そう言えば以前、ツイッターに「睨んでやったら、コソコソと降りていった」などという書き込みがありましたが、その手の手合いでしょうか? 
 
 私が、「私の顔に何かついていますか?」と聞くと、ややビックリした様子で、否定しました。「なら、なぜ、チンピラがガンを飛ばすように睨んでいるのかな?」と言うと、「睨んでいない」と。女性は、よく、白々しいウソをつきます。
 
 マスターさん相手に、「睨まれていると、睨まれている方は直ぐにわかるよね?」などと言っても、あまり動じず、熱心にメール(ツイッター?)を打っていました。ある意味、大したものです。しかし、初対面の見知らす人にガンを飛ばすとは、マナー違反もいいところ、困ったものです。
 
 そうこうしているうちに武蔵小杉に到着、一旦、降りました。そして、やってきた急行に乗ると、今度は、イチャモンをつけてくる女性が、入れ替わり立ち替わり、現われました。全部で、4~5人はいたでしょう。「次の駅で降りて!」と降車を強要する女性、「うるさいので静かにして!」とうるさく言う女性、「何でわざわざ乗るの? 何をしたいのかわからない」などとなぜか乗る理由を聞く女性、さて、皆さん、鉄道会社が「男性も乗れる」と言うから(粛々と)乗っている私らが気に入らないなら、女性乗客がイチャモンをつけるから答えているだけの私らが「うるさい」と言うのなら、「男性も乗れる」と言っている鉄道会社に文句を言いましょう。私らは、鉄道会社が「男性は乗れない」と言えば、乗りませんから(別の手段で糾弾は致しますが)。
 
 これまた、そうこうしているうちに、横浜に到着、駅員が3人も集まっているので、何があったかを説明しました。と言うか、それもこれも、鉄道会社が「男性も乗れる」と公に言わないから、こうなる(=女性が睨みつけたり、イチャモンをつけたりする)のです。ホームでは、やや大きな声で抗議(=講義)いたしました。後から来た助役(らしき人)は、よくわかっているようで、「要望は、上に伝えます」と言っていました。
 
 なお、この模様をネットにアップしましたので、ご参照ください。
 
●YouTube
 
キッカケは女子高生!?
 その後、改札階に上がると、詰め所で、マスターさんが抗議していたので、私らもそこへ行きました。マスターさんも結構なケンマクです。すると、先ほどの助役(らしき人)もやって来て、先ほどと同じことを言ったので、抗議を切り上げました。
 
イメージ 1
ピザ店で巨大パフェを注文
 
 久しぶりの横浜までの乗車(注:いつもは大抵、綱島か菊名まで)、これまた久しぶりに(ピザ店で)ピザを食べました(注:エリーさんとmaple5さんは帰宅)。美味い。そこでも打ち合わせをしましたが、場所を変えて(注:タキタさんとアインさんは帰宅)、私とマスターさんとWindowsNTさんの3人で、喫茶店で打ち合わせをしました。帰りも東横線に乗りましたが、渋谷方面は、残念(?)ながら、「女性専用車」という名の車両は実施されておらず。しかし、「任意周知ポロシャツ」を着ていると、いつでもどこでも、「任意周知」が可能、とても便利なグッズです。
 
 

 「TPP反対」という人たちは、なぜ、交渉(に参加すること)自体に反対するのだろうか? 「交渉に参加したら、必ず、不利な結果を招く」とでも思っているのだろうか? う~ん、たしかに、今の政治家や官僚の「交渉力のなさ」からすれば、そういう可能性がないわけではない、と言うか、むしろ、その可能性は高いだろう。
 
 しかし、それは「TPP」(における交渉)に限ったことではないし、「TPP」に参加しなくても、政治家や官僚に交渉力がなければ、「不利な結果を招く」のは変わりなかろう。いつでも、どこでも、何につけても、「不利な結果を招く」はずである。
 
 実際、対米だけでなく、対中共、対北朝鮮、対韓国、対ロシアについては、「不利な結果を招いている」と言っていいだろう。と言うか、対米はまだマシ、アメリカも同盟国の日本に対しては、あまりひどい要求はしていないはずである。しかし、他の国は容赦はしない。
 
 中共や韓国の「言いがかり」は、言うまでもなかろう。何かにつけて、過去の出来事、あることないことをぶり返し、交渉を有利に進めようとする。それにまんまと乗ってしまっているのが現状である。
 
 北朝鮮は、論外である。完全な犯罪国家である。何の罪もない人たちを拉致しておいて、それを交渉に利用している。こんな国と「普通の手段」で交渉しようとしているのだから、残念ながら、拉致問題が解決しないのは当然かも知れない。
 
 ロシアはどうか? そもそも、ロシアは日本なんぞ、相手にしていない、と言うか、「下」に見ている(はずである)。もし、後ろ盾にアメリカがいなければ、北方領土どころか、北海道もどうなっていたかわからない。
 
 では、どうすればいいのか? 簡単である。それは、交渉力のある人を政治家や官僚にすることである。理念と、理屈と、したたかさを兼ね備えた人を政治家や官僚にすることである。
 
 それはどういう人なのか? どうやって、その資質や能力を見破れるのか? それも簡単である。たとえば、女性から、「女性は差別されてきたから、女性を優遇すべし」などと言われても、その屁理屈を突っぱねられる人である。たとえば、女性から、「痴漢被害に遭いたくないから、あるいは、男性と一緒が嫌だから、女性専用にして欲しい」などと言われても、そのワガママを突っぱねられる人である。
 
 交渉力のない人間というのは、その正反対、「しょうがない」が口癖(?)で、諦めが早い。と言うか、それが「大人の判断」と勘違いしている。議論が苦手、争いを好まない。
 
 だから、女性の言われるがまま、「ご機嫌取り」をして、それで「上手くいった」と思い込んでいる。そういう人間が、外国人相手に、しかも、したたかな政治家相手に、まともな交渉ができるわけがない。中共、北朝鮮、韓国、ロシアの「ご機嫌取り」をして、どうするのか?
 
 世界には、日本と親しい国、親しくしたい国が幾らでもある。そういう国と連携して、こと(=交渉)にあたれば、たとえ相手がアメリカでも、中共でも、ロシアでも、一方的な交渉にはならないだろう。まあ、それも「交渉力」の1つである。
 
 

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