2013年06月

 「差別ネットワーク」の(6月)ミーティングが6月29日、渋谷駅近くの某所で行われました。それに先立ち、ハチ公口で有志による街頭演説も行われました。
 
 (私・ドクター差別は)午後3時前に渋谷に到着、副都心線との直通運転後、東横線の出入口が街宣場所から遠くなってしまいました。街宣カートを押しながら宮益坂口へ。先日(の街宣時)に比べると何もなくなり、広くなっていました。しかし、街宣の「第一候補」はハチ公口なので、(ハチ公口へ)移動しました。
 
 どの団体も街宣をしていないので、ここですることにしました。ノボリを立て準備完了、レノンさんを待っていると、ニコニコしながら1人の男性が近づいて来ました。ここのブログの「常連」のジュンさんでした。「お知らせ」を見て、たまたま時間がとれたので、(私らに)会いに来た、とのことでした。わざわざ(会いに)来てくださる、ありがたいことです。
 
 レノンさんが来るまで、いろいろお話をしました。「同志」ですので、おっしゃることは全くその通り、「初対面」なのに何の違和感もありません。しばらくすると、レノンさんが到着、レノンさんに先に演説してもらい、その後も、度々、ジュンさんとお話をしました。
 
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(写真ではわからないが)さすがハチ公口、人で溢れていた
 
 演説は、レノンさん、タキタさん、私の3人でしました。さすがに人通りが多く、奇抜なコスチュームの私・ドクター差別が演説すると、結構、人が集まりました。この「コスチューム」の効果は「絶大」とまではいきませんが、「ソコソコある」ようです。もっともっと人が集まるようですと、「道路使用許可」も取らないといけなくなるかも知れません(苦笑) まあ、著しい通行の妨げにならないように、「立ち止まらないでください」と誘導すれば、それで済む話ですが。
 
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注目度が高いコスチューム
 
 5時から6月ミーティングがあるので、その後、続々とメンバーが集まってきました。旧「年齢差別をなくす会」からのメンバーである(最高齢の)Aさん、Oさん、Hさん、女性メンバーのHさん、街宣の常連のタキタさん、最後に「全国男性復権を目指す会」のO代表もいらっしゃいました。
 
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ベテラン陣が勢ぞろい、レノンさんが一番若い
 
 5時ちょうどに街頭演説を終了。その直前に別の団体が(街宣車で)現れ、これから街頭演説をするようです。私らは、歓談ができる場所に移動、飲食をしながら、活動報告、意見交換をいたしました。皆さん、「一家言」ある方ばかりなので、(歓談は)大いに盛り上がりました。
 
 

【終了】7月12日 ドクター差別とレノンさんが早朝、神奈川版「グランド・サークル巡り」で「任意確認乗車&任意周知乗車」を行いました。その後、目黒から田町まで「任意周知歩行」もいたしました。
 
【終了】7月19日 ドクター差別とレノンさんが早朝、神奈川版「グランド・サークル巡り」で「任意確認乗車&任意周知乗車」を行いました。その後、大井町から芝公園まで「任意周知歩行」もいたしました。
 
【終了】7月26日 早朝、東横線等で「任意確認乗車」を行った後、表参道から原宿経由で渋谷まで「任意周知歩行」をしました。その後、渋谷駅宮益坂口で、「男性差別を許さない市民の会」と合同で街頭演説をしました。
 
 

 先日、JR東の「総会」の際、ホテル・ニューオオタニで遭遇したJR東の社員は、「任意周知ポロシャツ」の背中の「女性専用車両 法律上も契約上も 誰でも乗れます」という文言を「スローガン(=主義主張)だから(そのままでの入場は)ダメ」と言っていましたが、本当に「スローガン」なのでしょうか? いいえ、これは「事実」であり、「スローガン」ではありません。何しろ、自分たち(=鉄道会社)が「女性専用車両には男性も乗れる、誰でも乗れる」と認めているのですから、「事実」以外の何物でもないでしょう。
 
 では、「事実」と「スローガン」、どこが違うのか、比べてみましょう。
 
「事実」の例
 
「女性専用車両には誰でも乗れます」
 
「痴漢は犯罪です」
 
「地球は太陽の周りを回っている」
 
「スローガン」の例
 
「女性専用車両は廃止せよ」、「鉄道会社はウソをやめろ」
 
「痴漢犯罪を撲滅しよう」
 
「世界に平和を」
 
 もうおわかりでしょう? 「スローガン」は、「事実」ではなく、「要求」や「願望」です。「事実」でないからこそ、求めたり、願ったりするわけです。「女性専用車両は廃止せよ」とか、「鉄道会社はウソをやめろ」などは「スローガン」ですが、「女性専用車両には誰でも乗れます」は「事実」です。
 
 ところで、「総会」の場合だけでなく、JR東は、私らが「任意周知ポロシャツ」を着て電車に乗車したら、「ダメ出し」するのでしょうか? これまでは、そういうことはありませんでしたが、これからは、「このポロシャツはダメ、脱いでください」と言うのでしょうか? しかし、もしそうなら、「痴漢は犯罪です」という「事実」が書かれたTシャツ、「地球は太陽の周りを回っている」という「事実」が書かれたTシャツもダメ出ししないと理屈に合いませんね?
 
 それはしない? では、明らかに「スローガン」である「痴漢犯罪を撲滅しよう」とか、「世界に平和を」などは、ダメ出ししないといけませんよね? それもしない? でも、「女性専用車両は廃止せよ」とか、「鉄道会社はウソをやめろ」などという「スローガン」が書かれたTシャツだったら、さすがにダメ出ししそうですね? 
 
ところで、それが「英語」で書かれていたら、いいんですかね? あるいは、「フランス語」や「中国語」だといいんですかね? さて、何が「スローガン」で、何がいいのか、いけないのか? 「(「女性専用車両に乗れる」とされる)女性の定義」と同様、ややこしい話になりますね。
 
と言うか、事はもう少し複雑で、「事実だからいい」、「スローガンだからいけない」というわけでもなさそうです。「女性専用車両 法律上も契約上も 誰でも乗れます」は、明らかに「スローガン」ではないにもかかわらず、JR東の社員は「スローガン」だと強弁してまで、なぜ、「ダメ」と言ったのでしょうか? 要は、自分たち(=鉄道会社)の都合だからです。
 
鉄道会社にしてみれば、たとえ「事実」でも、「女性専用車両には男性も乗れる、誰でも乗れる」と(男性旅客に)知られたくないのです。知られると「男性がドンドン乗り込んで、女性専用車両は成り立たない」と思っているのです。鉄道会社は、はなから、男性の「善意」なんぞ信じていないのです。
 
 だから、JR東の社員は、「事実」を「スローガン」と強弁し、「ダメ出し」したのです。「女性専用車両は廃止せよ」とか、「鉄道会社はウソをやめろ」などという、自分たち(=鉄道会社)に不都合な「スローガン」はもちろん、「任意である(=男性も乗れる)」という「事実」にすらダメ出しするのです。
 
 しかし、まあ、幾ら、「自分たちの都合」とは言え、「事実」の周知にイチャモンをつけるのは、いかがなものでしょう? 「男性も乗れる」と知れると困る、「事実」がバレると困る、というのは、「尋常」ではありません。「事実(=男性も乗れること)」をしっかり告知した上で、男性の理解と協力を得る、人として、これが「当たり前」です。
 
 

私・ドクター差別は6月21日早朝、単独で「神奈川版グランドサークル巡り(渋谷まで)」をした後、渋谷駅でレノンさんらと待ち合わせて、副都心線と半蔵門線で「ドクター差別乗車&任意周知乗車」を行った。また、JR東の株主総会に出る仲間(のMさん)と一緒にホテル・ニューオオタニに行ったら、JR東の社員に「任意周知ジャンパー」及び「任意周知ポロシャツ」の背中の文言に難癖をつけられ、もう少しで服を脱がされるところだった(汗) その後、「四谷→新宿」間、「新宿→渋谷」間で、「ドクター差別歩行&任意周知歩行」を行った。
 
大倉山駅で午前5時28分発の下りの「各駅」(の「女性専用車両」)に乗車した。乗客8人中、男性は(私を入れて)3人。午前7時過ぎくらいまでは、大抵、男性も乗っている。
 
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本当に「女性専用」、「Women Only」なのか?
 
間もなく横浜に到着、(横浜市営)地下鉄に乗り換えた。空いているので、座席に座った。周りを見渡すと、「女性専用車両」は(まだ)20人くらい座れるが、隣の車両は(座席はふさがって)10人くらいが立っていた。なぜ、座れる車両に乗らないのだろうか?
 
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隔離されているようで隔離されていないから問題
 
何事もなく湘南台に到着、小田急線(の「急行」)に乗り換えた。しばらくして、私の存在を確認した車掌が車内アナウンスで、「(最後尾が)女性専用車であること」をアピールしたが、それだけでは飽きたらず、わざわざ車掌室から出て来て、私に声掛けした。「わざわざ声掛けに来るな」と一喝したら、すごすごと退散した。横でダベっていた女子高生が(突然)沈黙、しきりに携帯をいじっていた。2~3メーター離れたところに座っていた女性がものすごい形相で(こちらを)睨んでいた。携帯をこちらに向けて撮ろうとしたので、左右に身体を揺らして、ブレさせてみた(笑)
 
中央林間で田園都市線に乗った。空いていたので、また、座った。長津田で「準急」に乗り換えた。今度は、「立ち」である。すると、次の駅とその次の駅で、3~4人駅員が集まっていて、二度も声掛けされた。さすがに二度目は、強めに叱責した。すると、バツが悪そうに退散した。
 
 三度目はなかったが、近くにいた女性が、私に向かって、「(乗らないのが)ルール」などと言ったので、「乗れるというのがルール。裁判所も、国交省も、東急電鉄も乗れると認めている。後ろを見なさい」と背中を見せたら、なぜか、鼻で笑った。まあ、それが「最大の抵抗」なのだろう。さらに、「黒人が乗れない車両があったらおかしいでしょ? 男性が乗れないのも同じこと」などと追い討ちをかけたら、黙ってしまった。
 
 渋谷駅に着いたので、車掌は交代、交代した車掌に、「声掛けはおかしい」と言うと、「女性から申し出があると(男性に)声掛けする」とのことだった。おいおい、通報があったら、「男性も乗れます。乗る場合があります」と(その女性に)言えば済む話で、なぜ、男性に声掛けするのか? それを指摘すると、「私には(これ以上)何も言えない」、「(「男性も乗れる」という事実は)言えない」と黙ってしまった。
 
●YouTube
 
男性が乗れるのがルール
 
 副都心線のホームへ移動、しばらくしたら、レノンさんがやってきた。Mさんも一緒である。そこで、3人で「急行」に乗り、池袋と渋谷を往復した(注:もちろん、池袋で一度改札を出て再度入場した)。まだ設定時間内なので、半蔵門線に乗ることにした。本日2度目のホームである。
 
 永田町で降りたら、Mさんと一緒に(JR東の総会がある)ホテル・ニューオオタニに行くことになった。ところが、ここで問題が発生。JR東の社員が、私とレノンさんが着ている任意周知ジャンパー」及び「任意周知ポロシャツ」の背中の文言が「スローガンだからダメ」だと言う。そして、(ホテルに)入りたかったら、「ポロシャツを脱げ」と言う。まあ、着替えの「Tシャツ」はあるらしいのだが・・・
 
そもそも、背中の文言は「スローガン」ではなく、JR東の本社も認めている「事実」なのだが、それ以前に、JR東の社員が難癖をつけるとは何事か? 私とレノンさんは、JR東の「総会」なんぞに全く興味はないし、何の関係もない。ただ(仲間に付き添って)ニューオオタニに来ただけだから、JR東の社員にアレコレ言われる筋合いはない。まして、「服を脱げ」などとは、もってのほかである。
 
しかし、「服を脱げ」と言った社員に「謝れば、それでいいから」と言っても、眉間にシワを寄せるだけで、絶対に謝らない。他の社員も同様、黙りこくったままである。「謝ると、賠償請求でもされる」と思っているのだろうか? 呆れてしまったが、後で、「そういうことか」と納得(注:20行下)した。
 
 しばらくして、ニューオオタニの関係者もやってきた。まあ、「「スローガン」云々は抜きにして、ニューオオタニの関係者に(アレコレ)言われる分には、まだわかる。ただし、「(総会の今日だけでなく、スローガンが書かれたTシャツなどを)いつもチェックしている」と言ったが、それは(まず)あり得ない話である。外国人が、たとえば、「WORLD PEACE」などというスローガンが書かれたTシャツを着ていたら、脱がせて、代わりのTシャツを着せるのか? そんなこと、あるわけがない。
 
「地球は太陽の周りを回っている」は、「スローガン」なのか? いいや、そんなわけはない、単なる「事実」である。「女性専用車両 法律上も契約上も 誰でも乗れます」も同様、「スローガン」なわけがない、ただの「事実」である。まあ、「女性専用車両反対」だとか、「鉄道会社はウソをつくな」なんてのは、まずい(=スローガン)だろうが。
 
一方、「WORLD PEACE」は、明らかに、「スローガン」である。あるいは、「痴漢を撲滅しよう」も「スローガン」である。だったら、ニューオオタニは、こういう文言がプリントされたTシャツも「ダメ」と言うのだろうか?
 
 「スローガン」と「事実」の違い、「JR東の社員にアレコレ言われる筋合いはない」、「いつも(Tシャツの文言を)チェックしているのか?」などと質しても、結局、何も答えない。ダンマリを決め込むだけ。最初は、「謝ったら、つけ込まれるから、謝るな」とか、「余計なことは言うな」とか、上(=会社)から言われているのか、と思ったが、それだけではないらしい。結局、今日、「総会」のために集められた社員は、「強行突破」をしようなんて連中を阻止するためだけに集められた、だから、理屈を言われてもわからない、対処のしようがない、だからダンマリを決め込むのである。
 
そうとわかれば、腹を立てる必要もない。私らはてっきり、「話せばわかる」と思っていたのだが、「話してもわからない」のでは仕方がない。「体力のみ」で集められた社員にアレコレ言っても仕方がない。
 
 20分ちょっとだろうか、こちらの言い分を言って、ニューオオタニを後にした。その後は、四谷から新宿まで、「ドクター差別歩行&任意周知歩行」を敢行した。新宿で昼食を取り、新宿から渋谷まで、再度、「ドクター差別歩行&任意周知歩行」を行った。レノンさん、雨のなか、お疲れ様でした。
 
 

 「伊藤園」というお茶の会社がありますが以前、この会社が「創価学会系」だというウワサを耳にしたことがあります。先日、テレビの番組(=テレビ東京「ガイアの夜明け」)で「伊藤園」が紹介されていましたが、ウワサを聞いた先入観からか、その販売の仕方(=ルートセールス)が「折伏」のように思えました。しかし、まあ、ウワサはあくまでウワサですし、何をもって「創価学会系」だというのか、という疑問もあります。
 
 その番組では、海外進出を図る「伊藤園」が、その一例として、ニューヨークで(ペットボトルのお茶の)販売拡大をする模様が映し出されておりました。若いスタッフ(=日本人男性)が、コンビニを一軒一軒回って自社のお茶を置いてもらうように(店長を)説得する、そして「OK」が出れば、その後は商品補充の際、自社の商品が商品棚の前列に来るように毎回毎回チェック・移動する、その「真面目さ」、その「熱心さ」(注1)に驚かされました。まさに、「神がかり的」、いや、「仏がかり的」に見えました。
 
(注1)創価学会員は、真面目で、仕事熱心な人が多い。私・ドクター差別が新進党本部にいた際、公明党から来た職員が何人かいたが皆、 真面目で、仕事熱心だった。また、社長(一家)が「創価学会員」、正社員(のほとんど)も「創価学会員」という(内装工事関係の)会社に短期間(=1ヵ月半くらい)教育インストラクターとして勤めたことがあるが、社長は「問題児」だったが、社員は皆、真面目で、仕事熱心だった。なお、その会社は、業者に金を払わない、給料は遅配する(=何やかや理由をつけて全額支払わない)、辞める社員に給料は払わない、というとんでもない会社で、どんどん辞めるものだから、「毎週」と言っていいくらい、ハローワークにダミー会社を使って求人をしていた。私が辞める際も、5~6人辞める人がいて、私が代表となり、「給料未払い」で、労働基準監督署に訴えたことがある。結果、2ヶ月以上経って、やっと給料が支払われた。
 
 まあ、商品を売るのも、宗教を広めるのも、「共通点」はあります。どちらも「押し」が強くなければいけませんし、その前に、自分が勧めるものに対して(まず)自分自身が(100%)信じていないといけません。そうでなければ、相手に自信をもって勧められないでしょう。
 
 つまり、商品の販売は、宗教を広める上での「良い練習」になるわけです。また、それ以外にも、もし「伊藤園」が「創価学会系」の会社なら、宗教を広める上での資金を得られますし、社員は給料のなかから寄付をすることもできます。「一石二鳥」、いや、「一石三鳥」です。
 
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どこの町でも見かける「創価学会」の施設(綱島)
 
 ところで、冒頭でも述べましたが、何をもって「創価学会系」だというのでしょうか? ネット上では、ウワサが錯綜しています。社長が「創価学会員」だから? 社員に「創価学会」の信者、あるいは、「創価大学」出身者が(比較的)多いから? 朝鮮半島系の会社だから? 「創価学会」と取引があるから? どれもこれも「決定的」な話ではありません。
 
 そうそう、「伊藤園」の話で言えば、「創価学会」の関係の施設では、「伊藤園のお茶しか見られない」なんてウワサもあります。もし、それが本当なら、「何らかの関係がある」ということにはなるでしょう。そして、「(創価学会と)何らかの関係がある」ということを「創価学会系」と言うのであれば、「伊藤園」はそうなるのかも知れません。
 
 ただし、「だから、どうだ?」という話です。まあ、「創価学会」に対しては「好き嫌い」がハッキリ分かれるようですから、「好き」あるいは「気にしない」なら「創価学会系」の会社の商品を買えばいい、「嫌い」なら買わなければいい、ただそれだけの話です。「創価学会」を批判するのは自由ですが、「自分が「嫌い」だからと言って、過剰に反応し、「不買」(注2)を呼びかけたりするのは「やり過ぎ」でしょう。
 
(注2)これは、「クオータ制(=女性優先策)」を採用する企業や「女性割引」をしている店舗への対処についても言えることで、自分が買わない、自分が利用しないのは勝手だが、あるいは、差別を糾弾するのは自由だが、「不買」を呼びかけるのはやり過ぎである。
 
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選挙が近いせいか、よく見かけるポスター
「女性専用車」のステッカーの色に似ている
 
 

 私・ドクター差別とマスターさん、レノンさんの3人は6月14日、JR東横浜支社と神奈川県警本部に出向いた。JR東横浜支社には、例の「根岸線の下りに女性専用車両を導入して欲しい」という女子校4校の生徒の署名活動について、3団体合同(=「差別ネットワーク」、「男性差別を許さない市民の会」、「全国男性復権を目指す会」)の「意見書」を提出した。また、神奈川県警本部には、先日(6月6日)の横浜駅南口での街頭演説において、駆けつけた警察官から、「道路使用許可を取っていないと街頭演説はできない。氏名と住所を言わなければ現行犯逮捕できる」などと言われたことについて、私らの主張を述べた。
 
 まず、相鉄線の改札付近で待ち合わせ、レノンさんに続き、やや遅れて、マスターさんも駆けつけた。3人で東口にあるJR東横浜支社へ。遠回りして、やっとたどり着いた。
 
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入り口で記念撮影(撮影:レノンさん)
 
 受付で「訪問理由」を述べると、しばらくして担当者(の男女)がやってきた。相手が座らないので、こちらも立ったまま簡単な説明をして、「意見書」を手渡した。まあ、私らが「意見」したところで、どうこうなるものではないことは「百も承知」だから、あっさり終わらせた、というわけである。(注:4校の署名は、すでに「横浜駅」に提出されたとのこと)
 
 とは言え、この種の「申し入れ」は、決して「無駄」ではない。こういうことは、「すること自体」に意義がある、「(「女性専用車両」については)反対意見がある」ということを相手(=鉄道会社)に知らしめる意味がある。ただし、より重要なのは、鉄道会社の思惑に左右されない「任意確認乗車」であり、「任意周知活動」であることは言うまでもない。
 
 JR東横浜支社を早々に後にし、その「任意周知活動」にとっては重要な「街頭演説(の道路使用許可)」について質すべく、神奈川県警本部に向かうことにした。地下鉄(=みなとみらい線)で行くつもりだったが、途中で予定変更、「シーバス」で行くことにした。活動の途中なのでどうかと思ったが、何しろ「横浜」は風光明媚な土地柄、一時的に「観光気分」に浸った。
 
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船上から見た「みなとみらい」のビル群
 
 赤レンガ倉庫に到着、気を引き締めて県警本部に向かった。JR東横浜支社と同様、受付で「訪問理由」を述べると、しばらくして担当者(の男性2名)がやってきた。今度は、座っての応対、約1時間くらい(みっちり)話をした。事の経緯は時系列的に言うと、以下の通りである。
 
先日(6月6日)の横浜駅南口での街頭演説の際、女性の警察官がやってきて、「うるさい!」と通報があった、と言いながら、それ(=騒音の問題)とは全く関係のない「道路使用許可」の提示を求めたので、「道路使用許可は取っていない」と申し上げた。その女性警察官は困った様子で戻って行った。
しばらくすると、その女性警察官は、2名の男性警察官を連れてきた。その1人が、「道路使用許可を取っていないと街頭演説はできない。氏名と住所を言わなければ現行犯逮捕できる(=道路使用許可を取っていないなら、現行犯逮捕できる)」などと言ったので、「(道交法77条1項4号の規定からすれば)一般交通に著しい影響を及ぼさない街頭演説は、道路使用許可を取る必要はない」、「以前、神奈川県警に確認したところ、道路使用許可を取っていないからと言って逮捕はできない、と言われた」などと申し上げた。
③すると、その警察官は、今度は、「この場所は、相鉄の私有地だから(許可が必要)」などと言った。「なぜ、私有地なのに、道路使用許可が必要なのか?」と思ったが(注:県警本部の説明では、私有地でも「私道」の場合は道路使用許可はいるそうである)、「私有地であれば、所有者(=相鉄)の許可が必要」であることは承知していたので、演説はやめた
 
 経緯を説明したところ、担当者(の1人)は、最初、「道路使用許可を取らなければならない」ような話をしていた(注:無許可の道路使用については「道交法119条12号の4」で「(同77条1項の規定に違反した者は)懲役3ヵ月又は5万円以下の罰金」という刑事罰があるが、「同77条1項」の違反は、一般交通に著しい影響を及ぼした場合、すなわち、「通行の邪魔をした」という場合であるが、私・ドクター差別が、「道路使用許可を取っていないものの、一般交通に著しい影響を与えていない場合、逮捕したりするのか?」と質したところ、「それは、その状況を見て判断する(=一般交通に著しい影響を与えていない場合、取り締まりはしない)」とのことだった。これは、「道路使用許可」を取っていようが取っていまいが、「実際に、一般交通に著しい影響を与えた(=通行の邪魔をした)」という事実がなければ、逮捕も、取り締まりも、指導もできない、ということで、(冷静に、論理的に)考えてみれば、実に「当たり前の話」である。もちろん、②の警察官の「道路使用許可を取っていないなら、現行犯逮捕できる」という話とは全然違うので、その担当者には、「事実確認をして欲しい」と申し上げた。
 
 その後も話を続けたが、要は、「通行の邪魔をされた」という通報があった場合、「道路使用許可」を取っておれば、「通行の邪魔をしない努力をしている」という言い訳になる、つまり「道路使用許可」を取ることは「一種の保険」のようなものである、ということが(次第に)明らかになった。
 
しかし、私らの(通常の街頭演説の)ように、路肩に近い「動線」からかなり外れたところで単に演説をするだけで、「通行の邪魔をされた」というのは、「とてつもない強弁(=言いがかり)」だろう。そんな「言いがかり」のために、わざわざ、「保険」を(年10万円も)掛けるほど、私ら「NPO」には余裕はない。実際、これまで2000回の街頭演説のうち、警察への50回くらいの通報は、今回もそうだが、すべて「うるさい!」という騒音についてであり、「通行の邪魔をされた」という通報は1度もない。(注:「騒音」は、「道路使用許可」とは全く関係がなく、「暴走音(=10メートル離れて85デシベル以上)」を取り締まる条例に違反しているかどうかの話である。なお、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて、キチンとした手順で計測した上でなければ、すなわち、単に「うるさい!」という通報だけでは、「暴走音」の取り締まりは行えない)
 
とは言え、少しでも「通行の邪魔をされた」と言われかねない場合は、私らも「道路使用許可」は取っている。たとえば、1人が演説をしながら、仲間がビラを配布したり、署名を求める場合は、これまで「道路使用許可」を取っている。と言うのも、道交法77条1項4号で言うところの「一般交通に著しい影響を及ぼす」の「著しい影響」というのは極めて抽象的、曖昧で、ビラの配布や署名活動の際、(私らの活動を快く思わない)通行人に「通行の邪魔をされた」と言われたら、「完全否定」は難しいからである。
 
 と言うわけで、結局は、「通行の邪魔をしているかどうか」であり、これは「道路使用許可」を取っていようが、いまいが、関係ない。「道路使用許可」を取っていなくても、(明らかに)通行の邪魔をしていなければ、逮捕はもちろん、取り締まりも、指導もあり得ない。一方、「道路使用許可」を取っていても、(明らかに)通行の邪魔をしておれば、取り締まり又は指導され、それに応じなければ、逮捕されても文句は言えないだろう。
 
 県警本部から出て、次は、石川町駅前での(街宣のための)下見をする予定だったが、すでに4校の署名が(横浜駅に)提出されたこと、レノンさんの情報では、石川町駅前は街宣には不向きであることを考慮して、(石川町駅に)行くのは取りやめた。そこで、夕食&打ち合わせのために、赤レンガ倉庫へ。そこで、いつもはファミレスの私らにしてみれば豪勢な「シーフード・バイキング」に舌鼓を打った。
 
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メタボ予防に「サラダ」をおかわりした
 
 食事の途中で、レノンさんは用事で退席。しばらくして、私・ドクター差別とマスターさんの2人も、夜景を楽しみながら、馬車道駅に向かった。すると、途中で、(お酒で上機嫌の)外国人8人組(=男女4人ずつ)に遭遇、私の背中を見て、男性が「女性専用車両・・・」と言い出したのでビックリした。最初は観光客かと思っていたが、たぶん、日本で仕事をしているのだろう、流暢な日本語だった。
 
 女性も私の背中の文字を見て、「女性専用なら乗っていいんでしょ?」などと言いながら、私(の肩)にもたれかかってきた。もちろん、「アメリカン・ジョーク」(注:男性に聞いたら、「カナダ人」だと言っていた)なので、「セクハラだ」などと言わず、「女性専用なのに、男性も乗れるとは、これ如何に?」と切り替えしたら、「それは、ジャパニーズ・ジョークか?」と言われた。いやいや、これは「事実」である(苦笑)
 
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見た目は写真よりもずっとキレイ
 
 そう言えば、赤レンガ倉庫でも、(私が気づいただけでも)3~4人から「ドクター差別半纏&任意周知ポロシャツ」は注目されていた。そして、(みなとみらい線の)ホームでも、電車内でも、(不思議そうな顔で)何人かが見ていた。さらに、大倉山で降りても、後ろから「女性専用車両・・・」という声が聞こえた。この「ドクター差別半纏&任意周知ポロシャツ」の注目度は抜群である。
 
 

ツィッターの情報で知りましたが、「SankeiBiz」というサイトの【ビジネスアイコラム】に、新卒一括採用は「年齢差別」(注:2012年12月15日付 執筆者はジャーナリストの牧野洋氏 http://www.sankeibiz.jp/business/news/121215/bsg1212150501000-n1.htm)という記事が掲載されています。久々の「年齢差別」のネタなので、「ちょっと古い話」ですが(今回)取り上げてみることにしました。おっと、「まさか」とは思いますが、私・ドクター差別が元々は「年齢差別の専門家」である、ということを知らない方はおられませんよね?(苦笑)
 
>日本型経営の根幹は長期雇用を前提とした年功序列型システムだ。このシステム維持に必要なのが新卒一括採用。
 
 「近年、変貌しつつある」とは言え、大企業を中心(役所も同じ)に、未だに「新卒一括採用+年功序列+定年制」という雇用制度が主流です。
 
>新卒一括採用は採用対象者を新卒者に限るため、事実上の年齢差別を招く慣行だ。だが、日本には「年齢制限=差別」という意識が希薄で、当局が年齢差別を摘発することもない。
 
 2007年の「改正雇用対策法」でも、「新卒一括採用」は、「例外事例」として認められてしまっています。「公務員(採用試験)」は、なぜか、「元々、例外扱い」です。
 
>紙面上では性別などによる差別全般に批判的な新聞社も年齢制限には“寛容”だ。朝日新聞は13年春の記者職募集概要で、「入社時点で30歳未満であれば応募できます」としている。
 
 ところで、「産経新聞」は「年齢制限」をしていないのでしょうか? ネット(http://www.sankei.co.jp/saiyo/recruit/index.html)で確認したところ、しっかり、「29歳未満」という「年齢制限」をしておりました。
 
>「人気企業ランキング」も新規一括採用、つまり年齢差別を前提にしている。ダイヤモンド社が実施する「ダイヤモンド就職先人気企業ランキング」は大学生・大学院生だけが調査対象で、実務経験者は対象外だ。働いた経験がない学生だけを対象にするから、イメージだけで選ばれた企業がいつも上位にずらりと並ぶ。
 
 これは、私・ドクター差別も気づかなかった観点です。たしかに、毎年の「人気企業ランキング」を見ると、その時点で「景気の良い企業」、「イメージの良い企業」が並んでいます。また、「(公務員など)安定した職業」が人気なのも、「新卒一括採用+年功序列+定年制」という「年齢差別」を前提にしているからこそでしょう。
 
>年齢差別による弊害は多い。有能な女性社員が出産を機に退社すると、年齢差別の壁に阻まれて再就職が難しくなる。女性の社会進出を促すには、性別による差別禁止に加えて年齢差別禁止も加える必要がある。そうすることではじめて企業は女性を戦力として有効活用できる。
 
 まあ、これは、「女性だけ」に限った話ではありませんね。男性だろうと、女性だろうと、若い人であろうと、比較的年齢の高い人であろうと、「能力」や「やる気」、「責任感」、「給料」などで採用するかどうかを決める、ということでなければいけません。
 
>大学院へ自費留学し、語学力や専門知識を身に付けた人材も日本では活躍しにくい。経営学修士(MBA)の取得を目指すには、まずは少なくとも数年の実務経験を積んでいなければならない。となると、MBA取得時には30歳前後になり、やはり年齢差別の壁にぶつかる。
 
 「年齢が比較的高い有能な人」よりも「若い純真無垢な人」を好む、というのが、日本の企業に「ありがちなこと」ですね。
 
>ちなみに、アメリカへMBA留学する日本人学生の大半は企業・官庁派遣組で、MBA取得後の就職先は決まっている。アメリカ人学生の大半が自費留学であるのと対照的だ。
 
 私・ドクター差別は若い頃、2年ばかりアメリカに(個人)留学しておりましたが、日本の企業から「MBA」を取るために送られてくる人が結構おりました。そういう人たちは、(個人留学よりも)比較的スムーズに入学でき、卒業もできたようです。あちらの大学関係者の話(=あくまで噂だが)では、ハーバードやスタンフォードなどと言っても、所詮、「私学」であり、経営上、「あまり成績が良くない(日本人)学生でも、(来年以降の受け入れを考えれば)MBAを取得させないわけにはいかない」ということでした。
 
>当たり前だが、年齢や性別、国籍などにこだわらず、世界中から幅広く有能な人材を集めて活用することが企業の競争力向上に欠かせない。
 
 まさに、「当たり前」のことですが、この「当たり前」のことができないのが、日本なんですね。
 
>だが、日本企業は今もあからさまに年齢差別しており、それを改める姿勢も見せていない。競争力向上に向け、アメリカのように履歴書に生年月日を書かせないルールを導入したらどうだろうか。
 
 そもそも、民間企業だけでなく、役所も、「公務員採用試験の年齢制限」という「年齢差別」をしています。つまり、国や自治体が堂々と「年齢差別」をしているのです。いや、それどころか、「積極的(差別)改善処置(=アファーマティブ・アクション)」と称して堂々と「男性差別」もしているのですから、開いた口が塞がりません。それでもなお、「日本は差別の少ない国」なんてのたまう人がいるのですから、何をかいわんや、です(汗)
 
 ところで、私・ドクター差別は、「年齢差別」に反対する啓発活動を通じて、すでに数年前に「画期的な解決策」を見出し、(機会ある毎に)提言しています。それは「中・長期の有期雇用契約の一般化」です。従来の「有期雇用」は「短期(=原則1年以内、例外的に3年以内)の有期雇用契約」しか認められておりませんが、それを「中・長期(=たとえば、最低5年から最大20年)の有期雇用契約」を認めるようにするわけです。
 
これにより、
 
①年齢制限がなくなる
 
 「期間を定めた雇用」では、求人の際に「年齢制限」をする合理的理由がないので、「年齢制限」はなくなる
 
②、「正規雇用」と「非正規雇用」の待遇格差がなくなる
 
 「期間を定めない雇用」と「「期間を定めた雇用」という区分がなくなるので、「正規雇用」と「非正規雇用」の待遇格差の問題が根本的に解決される
 
③雇用者にとって大きなメリットがある
 
 雇用者にとっては、1日かそこらの「試験」や「面接」(における判断)で、一生(=新卒から定年までの長期間)雇用しなければならないというリスクを回避できる(注:「有能だ」と思って長期契約を結んだが、「期待はずれ」だった場合は、それなりの「違約金」を支払い、契約を解除できる)、と同時に、いつでも「有能な人材」を採用することができる、という2つのメリットがある
 
④被用者にとっても大きなメリットがある
 
 被用者にとっては、新規学卒者として採用されたにもかかわらず、数年後何らかの理由で退職した場合、再び「(新卒時と同じような)良い条件」で就職できにくいというデメリット、あるいは、何らかの理由で退職を希望しているにもかかわらず、退職したら再び「(新卒時と同じような)良い条件」で就職できにくいということで嫌々その会社で働き続けなければならないというデメリット、(いずれの場合でも)このデメリットが解消される
 
⑤日本経済にとっても大きなプラスである
 
 「年齢制限がなくなる」ということは、「(年齢)差別がなくなる」というだけでなく、「(属性ではなく)能力を最優先する」ということであるから、労働効率が高まり、企業にとってプラス、ひいては、景気も上昇し、、企日本経済にとってもプラスになる
 
というわけです。こんな「良いこと尽くめ」の方策をしない手はありません。
 
 

「法律の専門家」のH氏(=「法務博士」の称号を持つ)に、参考意見を聞く形で、例の「(街頭演説における)道路使用許可」の話をしたところ、意外にも、私・ドクター差別の見解と(かなり)異なる見解が示されました。何しろ「道路使用許可」という法律関係のことですから、普通なら、「自称・差別の専門家」よりも「正真正銘の法律の専門家」の言うことの方が正しい、となるのでしょうが、私・ドクター差別も、政党本部時代に数千回、自分の街頭演説だけでも2000回、議員の街頭演説の手伝いでも数百回と街頭演説に関わっており、(街頭演説に関することについては、法律も含めて)実践面での裏づけがあるつもりでいます。と言うわけで、「法律の専門家の言うことだから」と、「はい、わかりました」と簡単に引き下がるわけにはいかないのです。
 
 と申しましても、これは、別に「個人的なプライド」とか、そういう話では毛頭ございません。街頭喧伝活動をする人にとっては、「道路使用許可が必ず必要なのか、そうでないのか」は、極めて大きな問題です。ですから、たとえ議論上の話とは言え、「白黒」をつける必要がある、というわけです。さて、皆さんは、以下のそれぞれの主張を比較して、どちらが(より)もっともらしい主張だと思われるでしょうか?
 
おっと、その前に、H氏は以前、「性差別を禁止する条例がある自治体と性差別を禁止する条例のない自治体では、性差別に対する対応が違って当然である」というような趣旨の発言をされていました。もちろん、各自治体(の条例)によって「細部は違う」ということは、「法律の素人」である私・ドクター差別も十分認識しておりますが、現行憲法下では、性差別を禁止する条例がある(たとえば)東京都では「性差別をしてはいけない」が、性差別を禁止する条例がない○○県では「性差別をしていい」とはなりません。「細部」ならともかく、「主たる部分」で、そのような「大きな隔たり」があったら大変、性差別を禁止する条例がない県に住んでいる人たちはたまったものではありません。
 
そもそも、現行憲法では、「すべて国民は、平等に、基本的人権が保障されている」はずです。だからこそ、「もし、性差別を禁止する条例がない県で、性差別をされて、その裁判を起こしたらどうなるのか?」と言えば、「憲法を間接適用し、民法等によって、その性差別を救済する措置がとられる」わけです。このように、現行憲法下では、住む都道府県(=地域)の違いで、活動する地域の違いで、取り扱いに「大きな隔たり」があること、人権の取り扱いに「大きな隔たり」があることは許されないのです。
 
であれば、東京都では「道路使用許可をとらなくても(原則)街頭演説はできる」けれど、神奈川県では「道路使用許可をとらないと(原則)街頭演説はできない」などという「大きな隔たり」が許されるはずがありません。ところが、東京都(=警視庁)の「見解」について、H氏は、「警視庁としては、(神奈川県警と違って)このような緩やかな運用をとりあえずしておいて、いざ取り締まりの必要が生じたら(神奈川県警と同様)規則を根拠に無許可街宣を取り締まる、という方針なのでしょう」とおっしゃっています。本当でしょうか?
 
「女性専用車両」賛成派は、自分の主張を正当化するために、よく自分勝手な解釈をします。「電車遅延」を私らの乗車のせいにする「賛成派」に、「では、なぜ、鉄道会社が私らを訴えないのか?」と言うと、「(普段は)面倒だからでしょう。(いざとなったら)訴えますよ」などと言います。H氏の理屈はこれと似ています。
 
いいえ、鉄道会社が訴えないのは、「裁判所が、国交省が、そして、鉄道会社自体が、女性専用車両への男性の乗車を認めている」からです。本を糺せば、現行憲法上、男性の強制排除はできないからです。同様に、東京都(=警視庁)が「道路使用許可をとらなくても(原則)街頭演説はできる」と認めているのは、現行憲法上、常識の範囲内で行われる街頭演説の妨害はできない、「言論の自由」の妨害はできないからです。
 
そもそも、「なぜ、『道路使用許可』なるものがあるのか?」を考えれば、自ずと答えが出ます。それは、演説をさせないためでも、商品の宣伝をさせないためでも、ビラの配布をさせないためでも、寄付を募らせないためでも、署名を求めさせないためでもありません。一にも二にも、「一般交通に著しい影響を及ぼさないで欲しい」からです。そのための「法律」であり、「規則」なのです。一般交通に著しい影響を及ぼすようなやり方で演説をしてはダメですよ、一般交通に著しい影響を及ぼすようなやり方で商品の宣伝をしてはダメですよ、一般交通に著しい影響を及ぼすようなやり方でビラの配布してはダメですよ、一般交通に著しい影響を及ぼすようなやり方で寄付を募ってはダメですよ、一般交通に著しい影響を及ぼすようなやり方で署名を求めてはダメですよ、ということです。
 
しかし、まあ、「いざ取り締まりの必要が生じたら」などという曖昧な基準で、警察に(自由気ままに)取締りをされたら、国民はたまったものではありません。警察という国家権力に「フリーハンド」を与えてしまいかねない、それを認めるかのような発言は、「法律の専門家」としては厳に控えるべきでしょう。憲法や法律で制約されるべきは、国民の権利ではなく、国家権力の方です。
 
また、「道路使用許可を必要としない」とした3つの裁判例(東金市中央公民館事件、有楽町事件2審判決、大阪駅東口事件)について、氏は、「(この3つに)共通するのは「最高裁判所のものではない(下級審である)「街頭演説についての判例ではない(ビラ配りについての判例である)」」などと否定的な見方をされています。
 
と言うことは、H氏は、「最高裁判所のものではない(下級審である)」から、「参考にならない」とでも、おっしゃるのでしょうか? しかし、もしそうであれば、「女性専用車両」に関する例の「裁判(=大阪市営地下鉄御堂筋線の裁判、JR西に対する裁判)」も同じです。ところが、H氏は、これらの裁判については、「女性専用車両」に不当性を訴える際、(ごく自然に)引用されていた、と記憶しております。さて、この両者(=「道路使用許可」と「女性専用車両」)に、どんな違いがあるのでしょう? 「結審した裁判の判断」、「控訴審の判断」、それも「こちら(=街頭喧伝活動をする者)の主張に沿った裁判が3つもある」という事実は、こちらの「理屈」を補完する意味では、かなりのものでしょう。
 
なお、「街頭演説についての判例ではない(ビラ配りについての判例である)」というのも、こちらにとって、何ら「不利な材料」ではありません。なぜなら、ただ道路の隅に立って演説しているよりも、遥かに「一般交通に著しい影響を及ぼす」可能性の高いビラ配りですら、「道路使用許可を必ずしも取る必要がない」のですから、単なる演説が「道路使用許可を必ずしも取る必要がない」のは、論理的に考えれば「当たり前」だからです。
 
ところが、道路の隅に立っての演説ですら、「通行の邪魔になる可能性がある(=可能性がゼロではない)」と強弁する警察官がいます。「(道路の隅に立っての演説でも)通行の邪魔になる可能性がある(=可能性がゼロではない)から、道路使用許可は取らなければいけない。道路使用許可を取っていないで、(警察官に「警告」されたにもかかわらず)演説を続行すれば、逮捕する」などと強弁する警察官が(たま~に)いるのです。と言うか、先日(6月6日)はまさにそうだったわけですが、こんな「とんでもない理屈」がまかり通れば、「あなたは痴漢をする可能性がある(=可能性がゼロではない)から逮捕する」、「あなたは人を殺す可能性がある(=可能性がゼロではない)から逮捕する」などという「とんでもないこと」もまかり通ってしまいます。
 
とは言うものの、単なる演説と違って、ビラ配りや署名活動の場合は、通行に入り込む形なので、「通行の邪魔をされた」と言われれば、それを「完全否定」することはなかなか難しいでしょう。ですから、念のため、変な言いがかりをつけられた場合を考慮して、ビラ配りや署名活動の場合は、「道路使用許可」を取っておいた方がよろしいでしょう。「道路使用許可」を取っておれば、度を越した通行妨害でなければ、相手も強く言えません。
 
さらに、H氏は、「東京都では警察の取扱・運用上、特段の事情がない限りは道路使用許可は不要となっているので、東京都内で行う街宣であれば逮捕等されることはない。しかし他の道府県に行ったりすればこの限りではない(公安委員会の規則によっても変わってくる)。ということです。」とおっしゃっています。しかし、前述の「いざ取り締まりの必要が生じたら」だとか、この「(警察の)特段の事情」などという曖昧な基準で、警察が(勝手に)取り締まったり、逮捕する、なんてことは、そもそもできませんし、決してあってはならないことです。先日(6月6日)の神奈川県の警察官の振る舞いは、(「相鉄の私有地である」という事実がなければ)それこそ、刑法193条「公務員職権濫用罪」にあたる可能性があります。
 
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
 
まあ、自称「差別の専門家」である私・ドクター差別から、正真正銘の「法律の専門家」であるH氏に進言申し上げるのは真に恐縮至極ですが、H氏は、(憲法で保障されている)国民の権利をいささか軽視されているのではないか、と思われるフシがございます。たとえば、これまでにも、「男性のある割合(たとえば、半数)以上が痴漢なら、女性専用車両が正当化される」と受け取られかねない発言をされておりましたし、「年齢差別」や「学歴差別」を肯定していると受け取られかねない発言もされておりました。この理由がどこにあるのかは定かではありませんが、1つの可能性としては、「法律」は、まさに「現実」を扱うものですから、「法律の専門家」として法律を重視すればするほど「現実肯定」になりやすい、ということもあるのではないでしょうか? その点、私・ドクター差別は「法律の素人」であるが故に、法律に囚われることなく、「差別の専門家」としての「判断」が可能になる、ということでしょう。
 
 

世の中の「差別」の多くは、「差別」であるにもかかわらず、「差別」と思われていないがために引き起こされています。「差別ではなく、区別である」という言葉をしばしば耳にしますが、これこそ、「差別をする人」が、「差別」の言い訳をする際の「常套句」です。(注:「盗撮=悪いこと」というのと同様、「差別=悪いこと」と思い込んでいるから、「差別」を「区別」と言い張るのだろう) いいえ、「区別」は、「区別(=単に分けること)」であって、「差別(=差をつけて分けること、あるいは、不当に差をつけて分けること)」ではありません。
 
 では、皆さんに1つ、問題を出してみましょう。あなたは、以下の状況のどれが「不当な差別」だと思いますか?
 
①男性の「1%以下」が痴漢の場合、すべての男性を「痴漢対策車両(=女性専用車両)」から排除する
 
②男性の「10%程度」が痴漢の場合、すべての男性を「痴漢対策車両(=女性専用車両)」から排除する
 
男性の「50%程度」が痴漢の場合、すべての男性を「痴漢対策車両(=女性専用車両)」から排除する
 
④男性の「90%程度」が痴漢の場合、すべての男性を「痴漢対策車両(=女性専用車両)」から排除する
 
⑤男性の「99%以上」が痴漢の場合、すべての男性を「痴漢対策車両(=女性専用車両)」から排除する
 
 正解は、「①~⑤」です。「①~⑤」のすべてが「不当な差別」です。なぜ、「不当な差別」なのか、わかりますか? それは、①~⑤では「痴漢でない男性」がいて、その「痴漢でない男性」にとっては、「痴漢対策車両(=女性専用車両)だからといって排除されるイワレ(=合理的な理由)がない」からです。すべての男性の排除が正当化されるのは、⑥「男性の100%が痴漢の場合」だけです。
 
 なお、もし「すべての男性を『男性対策車両(=女性専用車両)』から排除する」というのであれば、それは「合理的」ですが、「男性対策」自体が「不当」ですから、「男性対策車両(=女性専用車両)」は正当化できません。
 
 さて、この質問を以下のように言い換えたら、どうでしょう? あなたは、以下の状況のどれが「不当な差別」だと思いますか?
 
①朝鮮人の「1%以下」が反日の場合、すべての朝鮮人に対して「日本から出て行け!」と主張する
 
②朝鮮人の「10程度」が反日の場合、すべての朝鮮人に対して「日本から出て行け!」と主張する
 
朝鮮人の「50%程度」が反日の場合、すべての朝鮮人に対して「日本から出て行け!」と主張する
 
④朝鮮人の「90%程度」が反日の場合、すべての朝鮮人に対して「日本から出て行け!」と主張する
 
⑤朝鮮人の「99%以上」が反日の場合、すべての朝鮮人に対して「日本から出て行け!」と主張する
 
 ちなみに、答えは「同じ」です。対象となる「属性」が何であれ、「性別」であれ、「人種・民族」であれ、「差別」は「差別」、「不当な差別」は「不当な差別」です。
 
 なお、「愛国者」である私・ドクター差別は、「反日○○人」に対して「日本から出て行け!」と主張するのは、「不当な差別ではない」との立場です。これは、どの国の「愛国者」でも同じでしょう。ただし、「不当な差別ではない」と言っても、非人道的なことをしてはいけないのは、言うまでもありません。
 
 

 「道路を通行以外の目的で使用する場合は、必ず、道路使用許可を取らないといけない」と勘違いしている人が結構、多い。一般人だけでなく警察官にも多い、と言うか、私・ドクター差別のこれまでの街宣経験からして、ほとんどの警察官は、そう勘違いしているのではなかろうか? しかし、「道路を通行以外の目的で使用する場合は、必ず、道路使用許可を取らないといけない」という考えには、多くの間違いがある。
 
①「道路使用許可」が必要なのは、「道路を通行以外の目的で使用する場合」だけではない
 
「道路使用許可」を必要とするのは、「道交法77条1項4条」によれば、「道路を通行以外の目的で使用する場合」だけでなく、「道路を通行の目的で使用する場合」もそうである。であれば、「道路を通行以外の目的で使用する場合は、必ず、道路使用許可を取らないといけない」のが本当なら、「道路を通行の目的で使用する場合も、必ず、道路使用許可を取らないといけない」となってしまう。これは、極めて非現実的な話である。
 
②「必ず、道路使用許可を取らないといけない」というわけではない
 
「道交法77条1項4条」で規定している「道路使用許可」を取らなければならない場合は、道路を通行以外の目的で使用する場合では、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」である。また、道路を通行の目的で使用する場合では、「道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態により道路を使用する行為」あるいは「道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の方法により道路を使用する行為」である。いずれの場合も、「一般交通に著しい影響を及ぼすかどうか」が、「道路使用許可」を取らなければならない決め手である。なお、「道路を通行以外の目的で使用する場合は、必ず、道路使用許可を取らないといけない」のならば、①で指摘した通り、「道路を通行の目的で使用する場合も、必ず、道路使用許可を取らないといけない」となり、「あり得ない話」になってしまう。
 
なお、各都道府県の「規則」のうち、たとえば、「神奈川県道路交通法施行細則(17条)」では、「法第77条第1項第4号の規定により公安委員会が定める事項」とあるが、この「道交法77条1項4号」の「規定」の最重要ポイントは、「一般交通に著しい影響を及ぼすかどうか」である。なぜなら、「道路使用許可」を取ったところで、「一般交通に著しい影響を及ぼす」ことが許されるわけでもないことからしても、この法律(=道交法)の趣旨は、「道路使用許可」を取るにせよ、取らないにせよ、「一般交通に著しい影響を及ぼすようなことはしないでください」ということが「第一義」である、と容易に推察されるからである。そして、その「規定(=趣旨)」に沿って、具体的な事案を列記したのが、各都道府県の「規則」なのである。
 
 具体的には、「道路を通行以外の目的で使用する場合」の1つである街頭演説の場合、「街宣車」を使った街頭演説や大規模な街頭演説会は別にして、私らの行っているような規模の街頭演説では、原則、「道路使用許可」を取る必要はないだろう。しかし、私らの行っているような規模の街頭演説であっても、演説をしながら、ビラの配布や署名活動などをする場合は、「必ずしも、道路使用許可を取る必要はない」とは言え、取っておいた方がいいだろう。なぜなら、ビラを配布したり、署名を求めたりする際、「通行の邪魔をされた」と言われた場合、(「一般交通への著しい影響」というのにハッキリとした線引きがあるわけではないので)それを「完全否定」することは難しいからである。
 
「うるさい!」という「騒音」の問題と「道路使用許可」の問題は、全く別の問題である
 
 これは、やや論点がズレるのだが、(街頭演説の)現場では、「必ず」と言っていいほど遭遇する場面なので言及する。
 
私・ドクター差別は、自分の街頭演説だけでも(これまで)2000回以上、街頭演説の手伝いを含めれば数千回、街頭演説の現場に居合わせている。その際、警察官がやって来るのは、そのほとんどが「うるさい!」という通報が警察に入るからである。ところが、やって来た警察官は、なぜか、その「騒音」のことではなく、「道路使用許可を取っているかどうか?」と的外れのことを聞くのである。
 
 「騒音」と「道路使用許可」は、全く別の問題である。「拡声器」の音量については、各都道府県に「暴走音を禁止する条例」があるが、それは事前に許可を得るようなことではない。警察官がやって来て、キチンと騒音データを示し、「暴走音」の基準に達しておれば、その演説の中止を要請する(それでも、演説を続ければ逮捕もあり得る)という話である。
 
 要するに、この種の法律、条例、規則が設けられている趣旨は、簡単に言えば、「一般の人に迷惑にならないようにやってくれる分には、やってくれてかまわない」ということである。そのための法律、そのための条例、そのための規則なのである。決して、憲法(21条1項)で、国民すべてに平等に保障されている「言論の自由(=「表現の自由」の1つ)」を妨害するものではない。
 
 

 「言論の自由」は、憲法(21条1項)で保障されているとは言え、「拡声器」を使用した街頭演説において、常識の範囲内を超える大音量で演説するのは、公共の福祉の観点から好ましくない。と言うか、そういう大音量の演説は、法令によって規制されるべきものだろう。
 
ところで、「拡声器」による騒音が問題になるのは、「静穏保持法(=国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律)」、「騒音規制法(=工場の騒音、建設工事の騒音、自動車騒音の規制)」、「環境確保条例の拡声機に係る基準(=商業宣伝を目的とする拡声器の使用に関する禁止区域等及び遵守事項)」などがある。しかし、これらの法律及び条例は、私らの行っている演説に、そもそも、当てはまらない。私らの演説に関係する(と思われる)のは、「拡声機(の使用)による暴騒音の規制に関する条例」である。
 
ただし、この「拡声機(の使用)による暴騒音の規制に関する条例」」は、いわゆる「右翼団体が行うような街宣車を使った企業活動等への妨害行為」や「常軌を逸した大音量」を想定したものと解される。
 
たとえば、東京都の「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」では、前文で、「一部に、拡声機を使用し、必要な音量を著しく超える音を発して、通常の政治活動、労働運動、企業活動等の諸活動を妨害し、又はひぼうする等の街頭宣伝を行う団体が少なからずみられるようになり、こうした街頭宣伝がこれら諸活動に重大な支障を及ぼすとともに、地域住民に対して耐え難い苦痛をもたらすという事態が生じている。こうした事態は、我が国の政治経済機能の集中する首都東京において最も顕著であり、都民の日常生活を脅かすこれらの騒音の発生を防止することが強く求められている」としながら、同時に、「しかしながら、拡声機の使用は、政治活動等における表現の伝達等のための重要な手段でもあるのであって、法令及び健全な社会常識の範囲内で行われるものが不当に制限されることがあってはならない」としている。そして、2条でも、「日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制約しないようにしなければならない」となっている。
 
また、神奈川県の「拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」でも、1条で、「県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする」となっている。
 
もちろん、私らの演説は、東京都の条例の言うところの「法令や社会常識の範囲内の演説」であり、神奈川県の条例が言うところの「県民の日常生活を脅かすような演説」ではない。実際、私らは、通りすがりの(たぶん、内容が気に入らないからだろう)「うるさい!」という言いがかりには応じかねるが(注:そういう文句にいちいち応じていたら、個人によって「うるさい!」と感じる度合いは違うだろうから、結局、演説はできなくなる)、近隣の店舗から「お客さんの声が聞き取りにくい」などの要望があれば、スピーカーの向きを変えたり、音量を下げたりの配慮は今までも行っており、これからも行っていく。
 
ところで、「暴騒音」の基準は、上記の条例(の3条)では、「10メートル離れて85デシベル以上」とされているが、実際、それを適用する場合は、あくまで「1つの目安」と言えるだろう。もし、この基準を「杓子定規」に適用したら、100ワット以上の拡声器を4台積んだ街宣車を使って行われる政党幹部の演説などは、間違いなく、「アウト」だろう。ちなみに、私・ドクター差別の「街宣カート」には、最大35ワットの拡声器が1台搭載されているが、(周りの喧騒さや演説者の声の大きさなど)その場の状況に応じて、適量の音量で演説を行っている。
 
 なお、違反の罰則等は以下の通りである。
 
○東京都の「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」の場合
 
 (拡声機により暴騒音を生じさせる行為をした者に対する措置等)
第七条 警察官は、第五条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)が行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。
2 警察署長は、違反行為をした者が更に継続し、又は反復して違反行為をしたときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で時間を定めて、違反行為が行われることを防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(罰則)
第十二条 第七条第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
○神奈川県の「拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」の場合
 
第4条 警察官は、前条の規定に違反する行為を行っている者に対し、24時間を超えない範囲内で時間を定め、当該違反行為の停止を命ずることができる。
第9条 第4条の規定による警察官の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 
 ただし、神奈川県の「拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」の3条関係の「別表」の「備考」には、
 
備考 1 音量の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。
2 音量の大きさは、騒音計の指示値の最大値によるものとする。
 
などと詳しく規定されており、これは、「警察(=神奈川県警)が音量の測定をキチンとした上で、違反行為の停止を命ずる」ということを示している。つまり、警察官がやってきて、いきなり、「『うるさい!』と通報があったから、演説をやめなさい」などというのは、「通用しない」ということである。
 
 

 「差別ネットワーク」のブログによく投稿いただいている「任意確認電話」さんから、「道路使用許可」について大変貴重な情報をいただきました。それは、「逮捕令状を考える会」と称するサイト(注:このサイトを運営する「団体」は、思想的には「左寄り」の団体のようである)で、「道路使用許可」に関するページのIRLは、以下の通りです。
 
 
 上記の記事によりますと、演説を行う行為だけでなく、ビラを配布したり、寄付を募集したり、署名を求めたりする行為を道路上で行う場合でも、「道路使用許可」を(必ずしも)取らなければならないわけではない、それが「裁判例」としても示されている、ということです。私・ドクター差別は、前回(6月9日)の記事【「通行」するのに(いつでも)道路使用許可が必要?】で、「すべての街頭演説は、一般交通に著しい影響を及ぼす恐れがあるから、街頭演説をする際は(いつでも)道路使用許可を取らなければならない」などという一部の人たちの主張を(理論的に)論破しましたが、「裁判例がある」ということで、「理論上、正しい」だけでなく、「裁判上も正しい」ということになります。
 
 その「裁判例」を簡単に紹介しますと、
 
①東金市中央公民館事件
 
 千葉地裁は、「普段は通行量が多いという程でなく、一時に急激に増えるというような兆候のない相応の幅員の歩道上で、通行が大きく阻害されるようなおそれのない間隔である程度の人数の者が、通常の方法で行う、ビラ配布行為は、許可を必要とする行為に該当しない」との判断を下しています。
 
②有楽町事件2審判決
 
 東京高裁は、「公安委員会が定めた行為であっても、・・・一般交通に著しい影響を及ぼすような行為に該当すると解することができなければ、法定の要許可行為とならない」と公安委員会の規制を制限し、「ビラ配付はたとえそれが、交通のひんぱんな道路においてなされる場合でも、その規模、態様等方法のいかんを問うことなく、すべて一般交通に著しい影響を及ぼすおそれがあるということはできない」と述べ、「許可が必要なのは、一般交通に著しい影響をおよぼすような方法により物を交付する場合に限る」としました。
 
③大阪駅東口事件
 
 大阪地裁は、「(道交法77条1項4号は)『祭礼行事をし、又はロケーションをする等』と例示しているのであるから、その他の行事行動も、これらに類似する通行の形態や方法による道路の使用又は集合で、一般交通に著しい影響を及ぼすような行為を規制の対象としている」のであり、「これと類型を異にしているビラ配布まで規制の対象として予定してはいない」と「ビラ配付を、原則として、同条項の対象ではない」としました。また、同条項をもとに制定されている大阪府道路交通規則15条9号で要許可行為とされている「交通のひんぱんな道路において通行する者に印刷物その他の物を交付すること」についても、「小人数で通常の方法でなされるビラ配布は、交通のひんぱんな道路で行われる場合でも、許可を要しない」としました。
 
要は、「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」でなければ、街頭演説はもちろん、ビラを配布したり、寄付を募集したり、署名を求めたりする行為であっても、「道路使用許可」は必要ない、ということです。とは申しましても、合法的活動を心がけている私らとしては、街宣時にチラシ配布や署名活動などを行う場合は、「通行を邪魔した」などと言いがかりをつけられると、それを「全否定」はしづらいので、念のため、「道路使用許可」を取ることにしております。(注:私らが歩行者に配慮し、動線から離れた道端で演説しているにもかかわらず、それでもなお、「通行の妨げになる(恐れがある)」などと詭弁を弄する者もいる)
 
ところで、先日の(神奈川県警の)警察官は、私らに義務でないこと(=「道路使用許可」を取ること)を義務であるかのように言い、「道路使用許可」に関しては、私らが何も悪いことをしていないにもかかわらず、(団体の代表者である)私に対して「氏名と住所を言わなければ逮捕する」などと恫喝し、演説を中断させ、憲法21条1項に保障されている「言論の自由」の「権利の行使」を妨害したわけですから、刑法193条「公務員職権乱用罪」にあたる違法行為を行った可能性があります。
 
第百九十三条  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
 
 ただし、「相鉄の私有地」というのが本当であれば、「知らなかった」とは言え、こちらにも「落ち度」がないわけではないので、今回、その警察官が「演説を中断し、中止させたこと」については、「公務員の職権乱用にあたる」とは言えないでしょう。しかし、「道路使用許可」を取ることを義務であるかのように言ったこと、恫喝まがいの発言については、「問題がある」と言わざるを得ません。
 
 なお、あくまで一般論としてですが、こういう現場の証拠の録音がない場合は、法的な糾弾は困難でしょう。なぜなら、証拠もないのに「私が悪うございました」と正直に言う人は、極めて稀だからです。ちなみに、鉄道会社は、「(駅員らが不適切な応対をしたという)証拠があれば謝罪するが、証拠がなければ言い逃れする」というのが、「いつものパターン」です。
 
しかし、今後、「道路使用許可」云々で、同じようなことが起こり、演説を妨害されたら「いい迷惑」です。と言うか、これが「一般人の妨害」だったらまだしも、権限のある「警察官」がするのは、一般市民にとって重大な脅威、重大な違法行為です。私らだけでなく、他の同様の活動をしている方々のためにも、こういう不適切な対応を二度としないように、神奈川県警に厳しく善処を求める必要があります。
 
 

「道路使用許可」の件ですが、どうも「道路交通法」と各都道府県の公安委員会の定める「規則」との関係がごっちゃになっている人が結構おられるようですので、簡潔にご説明します。
 
 まず、「道交法77条1項4条」には、道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者は、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。」とあります。この条文の「キーワード」は、以下の5つ(①~⑤)の文言です。
 
道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態により道路を使用する行為
道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の方法により道路を使用する行為
 
 「道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態」とは、たとえば、「4列縦隊でデモ行進する」などの場合でしょう。
 
 「道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の方法」とは、たとえば、「大型自動車を(連ねて又はゆっくり)走行する」などの場合でしょう。
 
道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為
 
 「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」とは、たとえば、「商品の宣伝」や「街頭演説」などの行為のうち、それらの行為によって道路に多数の人が集まるような行為のことでしょう。
 
公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたもの
警察署長の許可を受けなければならない
 
 各都道府県の公安委員会が、①~③に当てはまる行為を規制するために制定した「規則」よって、「警察署長の許可を受けなければならない」と定められたもののことでしょう。
 
 ここで、重要なポイントは、一箇所に留まってする行為(=③)だけでなく、道路を通行する行為(=①並びに②)の場合も規制の対象になり得る、すなわち、「道路使用許可」の申請が必要な場合(=一般交通に著しい影響を及ぼす恐れがある場合)がある、ということです。「すべての街頭演説は、一般交通に著しい影響を及ぼす恐れがあるから、街頭演説をする際は(いつでも)道路使用許可を取らなければならない」と言う人たちが時々いますが、この論理は成り立ちません。なぜなら、規制の対象は、一箇所に留まってする行為(=③)だけでなく、道路を通行する行為(=①並びに②)の場合も含まれるわけですから、もし「すべての街頭演説が道路使用許可を取らなければならないなら、同様に、すべての通行する行為も道路使用許可を取らなければいけないことになる、からです。しかし、こんなことは「非現実的」です。
 
なお、この「一般交通に著しい影響を及ぼす」という行為には具体的にどういうものがあるか、ということについては、各都道府県の公安委員会が必要と認めて定めたもの、たとえば、東京都なら「東京都道路交通規則」、神奈川県なら「神奈川県道路交通法施行細則」に公安委員会が必要と認めて定めたものが列記されている、というわけです。
 
 たとえば、「神奈川県道路交通法施行細則(17条)」で言えば、
 
() 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような装飾をし、又は拡声器を用いて放送しながら道路を通行すること。
(
) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、又は著しく人目をひくような装いをして広告又は
宣伝をすること。
(
) 演説、演芸、奏楽、映写、路上販売その他の方法により、道路に人寄せをし、又は道路に
人が集まるような行為をすること。
(
) 交通のひんぱんな道路において、広告又は宣伝のため、
印刷物その他の物を配布し、又は人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求める行為をすること。
 
あたりが、街宣活動に関連するところでしょう。
 
 まず、(4)は「通行」に関してですから、街宣車を使わない私らの「街頭演説」にはあてはまりません。次に、(5)と(6)ですが、私らの「街頭演説」があてはまるとすれば、この2つでしょうが、そもそも、私らの通常の「街頭演説」は、「一般交通に著しい影響を及ぼす」ような行為ではありませんから、「道路使用許可」を申請する必要はありません。最後に、(9)ですが、私らが「街頭演説」する際、チラシを配布したり、寄付を募ったり、署名を求める場合は、一般交通に著しい影響を及ぼすようなことはいたしませんが、念のため(=変な言いがかりをつけられないため)、「道路使用許可」の申請をするようにしております。
 
 

 「差別ネットワーク」(以下、「差別ネット」)と「全国男性復権を目指す会」(以下、「男復会」)は6月8日、渋谷駅宮益坂口で街頭演説を行いました。その後、有志が「男復会」の集会に参加しました。
 
 本日は、「チャンネル桜」の関係の人たち(=「頑張れ日本!全国行動委員会」)がハチ公口で街頭演説をする、ということを聞いていたので、私らは宮益坂口ですることにしました。宮益坂口では「携帯拡声器」でも大丈夫だろうと、「街宣カート」は持参しませんでしたが、少々、迫力不足は否めません。渋谷で言えば、「携帯拡声器」は、モアイ像前ぐらいが丁度良いようです。
 
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この写真ではわからないが、通行人は結構多い
 
 まずは、「男復会」の代表のOさん、その次に、タキタさん、そして、私・ドクター差別が演説しました。宮益坂口は再開発で、以前とかなり違ってきています。前よりは、少し、やりにくくなりました。今度、「携帯拡声器」を使っての演説の場合は、モアイ像前が良いでしょう。
 
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300人以上の人が集まっていた
 
 途中、ハチ公口の様子を見に行きました。ノボリが乱立し、ものすごい盛り上がりです。街宣カー近くに立ってチラシを配っている年配の男性に声掛けしました。「胡散臭い奴」と思われないように、まず、「チャンネル桜に出演したことがある」と申し上げました。すると、「仲間」と思われたのか、あちらから話し出しました。
 
 開口一番、半纏の「ドクター差別」という文字を見て、「差別はどうも・・・」とおっしゃいました。なるほど、「差別」と言うと、保守系に人たちには、どうも「違和感」があるようです。そこで、「男性差別はいけないですよね? 日本人差別はいけないですよね?」と言うと、納得されたようでした。
 
 世間的には「差別と言えば左翼」というイメージがあるのでしょう、先日のハチ公口での街頭演説で、私に掴みかかってきた酔っ払いの人(注:後で和解した)も、「差別ネットワーク」のノボリを見て(「左翼」と)勘違いしたわけです。しかし、「(不当な)差別に反対する」のに、「右」も「左」もありません。私らは、「差別利権」には反対ですし、「反日勢力」の謀略も(他団体以上に)糾弾しております。
 
 その方にとっては、「チャンネル桜に出演したことのあるドクター差別」と言っても、どうもピンとこなかったようでした。ところが、私が(宮益坂口に)戻ろうと振り向いたら、肩を叩かれました。背中の文言を見て、「あのドクター差別」と認識されたようです。保守系の人たちにとっては、「女性専用車両に反対する(変わり)者」として、(たとえ名前は知らずとも)その存在は「有名」なようです。
 
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ポロシャツの文字がスケスケ
 
 街頭演説を終えて、集会場所の「東京ウィメンズプラザ」に向かいました。集会には、、「男復会」の独自のメンバーのほか、「女性専用車両に反対する会」の関東本部長のSさん、副本部長のYさんも参加されました。
 
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なぜか東京の一等地なのに「2階建て」
 
 ところで、「男女共同参画」のための施設なのに、なぜ、「ウィメンズプラザ」なのでしょうか? 世の中、女性差別ばかりで、男性差別はないのでしょうか? 「女性専用車両」、「女性割引」、「クオータ制」、「痴漢でっち上げ」etc. 私には、到底、そうは思えません。
 
 集会では、O代表の地元の杉並区のフェミ行政の現状、O代表とタキタさんが「女たちの戦争と平和資料館」を見学した際の係員の応対の異常さなどについて報告がありました。また、「差別ネット」、「男性差別を許さない市民の会」、「男復会」の3団体の連名で出す予定のJR東根岸線の「女性専用車両」拡大に対する意見書について、私が説明をしました。
 
 なお、参加されていたメンバーの方から、スーパー銭湯の「男湯」に(清掃のため)女性従業員が入ってくる件についての「問題提起」がありました。「3大男性差別」ではないので、団体として取り組むのはなかなか難しいですが、「由々しきこと」であることに変わりありません。女性が男性に裸を見られるのが嫌なのと同様、男性のなかにも女性に裸を見られることに戸惑う人はいるのです。「男は(女性に)裸を見られても、どうってことはなかろう」などと、一律に決めつけるのは大間違いです。
 
 その方には、「差別ネットには、この問題に熱心な方がおられますので、ブログをご覧になって、コメント欄やメールでやり取りをされたらどうでしょうか?」と申し上げました。1人よりも2人、2人よりも3人、仲間がおれば、活動もやりやすくなりますし、インパクトも強くなります。なお、「差別ネット」としては、主体的に取り組みができなくても、側面からのサポートはしてまいります。
 
 

「差別ネットワーク」は6月6日の早朝、東横線&副都心線で「任意確認乗車」をした後、横浜駅南口で街頭演説をした。「任意確認乗車」では、とくに何事もなかったが、久しぶりの横浜での街宣では、警察官相手に「一悶着」あった。
 
 5月17日と同様、大倉山駅でエリーさんと待ち合わせ。「任意の周知」ではなく、「ある一定期間、女性専用車両が5号車から1号車に変更されたことを周知した」ということだろう、ホームに警備員はいなかった。まあ、いてもいなくても関係ないのだが・・・声掛けもなく、スムーズに7時17分だかの「各駅」に乗車した。
 
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本日の「女性専用車両限定広告」で~す
 
 レノンさんとは自由が丘駅のホームで8時に待ち合わせしているので、このままだと(かなり)早めに着いてしまう、武蔵小杉駅で「急行」に、多摩川駅で「各駅」に乗り換えて、時間調整した。しかし、それでもなお、早めに着いたので、ホームで(レノンさんを)待つことにした。待っている間、ジャンパーを着た警察官がやって来たので、「何事か? 私らに何か言いに来たのかな?」と一瞬思ったが、6月3日から1週間、「痴漢撲滅キャンペーン」だということを思い出した。案の定、何の声掛けもなく、警察官は戻って行った。巡回、ご苦労様。
 
 まもなく、レノンさんがやって来た。「急行」は、この時間帯、かなり混んでいるので、余計なトラブルにならないよう、「各駅」に乗った。中目黒駅で、私らを見かけた駅員が近づいて来たが、レノンさんの「任意周知ジャンパー」や私の「ドクター差別半纏」を見たからだろうか、何も言わず戻って行った(苦笑)
 
 渋谷駅を通過、新宿三丁目駅で下車し、一旦、改札を出て、今来た経路を戻ることにした。「各駅」に乗ろうと並んでいたら、女性の警備員から声掛けがあったが、「男性も乗れますよね?」と確認したら、「そうです」と言うので乗車した。渋谷駅を通過したら、そこからは東急電鉄の管轄、「ワンマン」から「車掌乗車」に変わった。その車掌が、速攻、声掛けに来たのだが、無視すると、怪訝な顔と言うか、すご~く不機嫌な顔をして戻って行った。2、3度確認したのだが、私らが一旦、大倉山駅で降りるまで、その後も、その車掌は(車掌室で)ずっ~と「不機嫌な顔」をしたままだった。しかし、私らがあまりにも堂々と乗車しているからだろうか、その後、声掛けはなかった。
 
 街宣をするため、「携帯拡声器」は持参していたのだが、どうせなら、「大きな拡声器で」ということで、自宅に「街宣カート」を取りに戻った。そして、横浜へ。横浜駅西口では何回か街宣をしたことがあるが、別のグループがやっていたので、今回は「南口(=相鉄の改札があるところ)」ですることにした。私がノボリの準備をするなか、レノンさんから演説を始めてもらった。まずは、「携帯拡声器」での演説。エリーさん、そして、またレノンさんが演説したところで、「携帯拡声器」はお役御免、私・ドクター差別は、「街宣カート」の拡声器で演説した(注:反応は「上々」で、配ってもいないのに、「チラシを欲しい」という人も3、4人いた)、いや、(20分ほど)演説していた・・・
 
 すると、近くの交番から、女性の警察官がやってきて、「『うるさい!』との通報があった。道路使用許可を取っていますか?」という、「いつも通り」の声掛けがあった。(注:そもそも、「うるさい!」という騒音の問題と「道路使用許可」の問題は、全く別の問題である) そこで、私は、これまた「いつも通り」に、「道路使用許可」に関する条例及び法律の説明をした・・・のだが、警視庁と神奈川県警では、法解釈が微妙に違うらしく、話がかみ合わない。(注:これまでの街宣は、そのほとんどが警視庁が所轄の「都内」である) 話が「平行線」なので一旦、女性警察官は交番に戻っていった。しばらくすると、男性警察官2人を連れて来た
 
 その男性警察官の1人が、かなり強硬で、「道路使用許可は取らないのは犯罪」、「氏名と住所を言わないと現行犯逮捕できる」などと言う。そこで、以前、神奈川県警(本部)に確認した際、「道路使用許可のないまま演説したらどうなるのか? 逮捕でもするのか?」と聞いたら、担当者が「逮捕はしません」(注1)と明言したことを申し上げた。そして、(念のため)免許証を提示し、身分も明らかにした。
 
 なお、この警察官の言うように、本当に「演説をする場合は、どんな場合も道路使用許可を取らなければいけない」のなら、「道路使用許可」の申請には1回2000円ちょっとかかるので、週1回のペースでも1年間なら「10万円」も必要になる。これでは、「貧乏人」は街頭演説をするな、「お金のないNPO団体」は街頭演説するな、と言われているに等しい。しかし、この「お金持ちは演説を許可するが、貧乏人は演説を許可しない」と言うのが本当なら、これは「憲法21条1項」(注2)で、国民すべてに平等に保障されるところの「表現の自由」を侵害する行政行為と言わざるを得ない。
 
(注1)警視庁と神奈川県警では「道路使用許可」についてのスタンスが多少違っていて、神奈川県警の場合は、「演説をする場合は、どんな場合も道路使用許可を取らなければいけない」とは言ってはいないものの、「道路使用許可を取らないと、道路(=地面)に拡声器を置いての演説はできない」すなわち「(地面に拡声器を置かず)手に持っての演説ならば、道路使用許可を取る必要はない」とのことだった。しかし、この説明は、論理性に欠けている。道路(=地面)に拡声器を置いて演説しようが、拡声器を手に持って演説しようが、「道路」を使用するスペースは(ほとんど)同じである。にもかかわらず、一方は「道路使用許可が必要」、もう一方は「道路使用許可はいらない」では、どう考えても、辻褄が合わない。なお、「逮捕しない」というのは、要するに「(法律上)強制できない」からである。
 
(注2)憲法21条1項=「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」 
 
 すると、その警察官は、今度は、そこが一企業(=相鉄)の「私有地」だと言い出した。あれれ? 「私有地」なら、その所有者の許可を得る必要はあるが、警察に「道路使用許可」を申請する必要はないのではないか? どうなってるの?
 
 とは言え、相鉄の「私有地」なら、私らは相鉄の「許可」は得ていないわけだから、直ちに(演説は)中止する旨、その警察官に伝えた。そして、「私らの団体は合法的活動を心がけており、チラシを配ったり、署名を求める場合は、道路使用許可を取っている」、「法律(=道交法)の趣旨は、道路使用許可を取る、取らないにかかわらず、通行人の迷惑にならないように(演説等を)して欲しい、ということではないのか?」(注3)、「(通りすがりの「うるさい!」には応じかねるが)キオスクなどから『お客さんの声が聞こえにくい』などの申し入れがあれば、音量を小さくしたり、スピーカーの向きを変えたりしている」などと申し上げた。また、拡声器の騒音に関する法律及び条例の話(注4)もした。最後の方は、その(強硬だった)警察官も、時々、笑顔を見せるようになり、なごやかな雰囲気になった。
 
 (注3)「道交法77条1項4号」には、「一般交通に著しい影響を及ぼすような形態や方法により道路を使用する場合、又は、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為の場合、所轄の警察署長の道路使用許可を受けなければならない。」とある。つまり、この「所轄の警察署長の道路使用許可を受けなければならない」という場合は、「一般交通に著しい影響を及ぼすような場合」であって、動線から離れたところで、通行人の妨げにならない方法で演説をする分には「道路使用許可」を受ける必要はない、と解するのが妥当である。なお、「道路使用許可」を取ったからと言って、「通行の妨げをしていい」なんてことにはならないのは、言うまでもない。
 
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どう見ても、通行の妨げになっているようには見えないが?
 
(注4)「拡声器」による騒音が問題になるのは、「静穏保持法(=国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律)」、「騒音規制法(=工場の騒音、建設工事の騒音、自動車騒音の規制)」、「環境確保条例の拡声機に係る基準(=商業宣伝を目的とする拡声器の使用に関する禁止区域等及び遵守事項)」などがあるが、これらの法律及び条例は、私らの演説には当てはまらない。私らの演説に関係する(と思われる)のは、「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」であるが、この「条例」は、あくまで「右翼団体が行うような街宣車を使った企業活動等への妨害行為を想定したもの」で、その前文には、「法令や社会常識の範囲内で行われる演説を不当に制限するものではない」と謳われている。もちろん、私らの演説は、その「範囲内の演説」である。ちなみに、「暴騒音」の基準としては、一応、「10メートル離れて85デシベル以上」というのがあるが、これもあくまで「1つの目安」と言えるだろう。もし、この基準を杓子定規に適用したら、100ワット以上の拡声器を4台積んだ街宣車を使った政党幹部の演説などは、まず、「アウト」である。(注:ちなみに、私・ドクター差別の「街宣カート」には、最大35ワットの拡声器が1台搭載されている)
 
 というわけで、演説は途中で終了。エリーさんやレノンさんにとっては、「携帯拡声器」のみでの演説となってしまった。しかし、これも「1つの経験」である。その後、喫茶店で打ち合わせをし、東横線で菊名駅まで同乗、そこで解散した。
 
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女性が「セクハラです!!」と言えばセクハラなら、
女性が「痴漢です!!」と言えば痴漢?(大倉山駅)
 
 

 「人生相談」って、正直、どうなんですかね? 「人生相談」をするのに資格が必要なわけではなく、いわば、誰でも「相談員」になれるわけです。しいて言えば、「口が上手い」ということぐらいですかね、必要なのは。
 
本当は、(金を貰っていようがいまいが)それじゃ~いけないわけですが、残念ながら、「いい加減な相談員がいない」なんて思っていたら、ひどい目に遭うでしょうね。迷える人への良きアドバイスになる場合もあるでしょうが、「とんでもないアドバイスのおかげで状況がさらに悪くなる」という場合もあるでしょう。昨夜も、何と2つのテレビ局で、しかも同時(間帯)に、「人生相談」をやっていました。まあ、「霊視」はともかく、どこかの「保育園」の(男性)園長が発したママタレへの子育てアドバイスには(少々)驚かされました。
 
旦那さんが、奥さんに「(子育てを)手伝おうか?」と言ってはいけない。なぜなら、「手伝う」というのは、「主体的」ではなく、「補助的」だから。「子育てを共有する(=子育ての責任は男女半々)」という意識がない。だから、奥さんは、旦那さんが「手伝う」というのを聞くと、「イラッ」とする。(注:あくまで「こういう趣旨の発言だった」ということで、ご理解いただきたい)
 
 まことに、「今様」なアドバイスですが、これのどこがいけないのか? それは、「子育ての責任は男女半々」という今時の価値観を「一律に押しつけようとしている」(と受け取られかねない)からです。おっと、「今時の価値観」がいけない、と言っているわけではありませんよ。今時、旦那さんと奥さんで半分半分子育てをする家庭があってもいい、それは否定しません。ただし、奥さんが主に子育てする家庭があってもいい、それをとやかく言う必要はない、という話です。
 
 ところが、前述の園長さんのアドバイスは、そうじゃないですね。「男女が半分半分子育てする」という価値観を一律に押しつけようとしています。と言うと、その園長さんは「一律に押しつけるつもりはない」とおっしゃるかも知れませんし、もしかしたら本当に「一律に押しつける意図はない」のかも知れません。しかし、その主張を素直に解釈すれば、「(今時の価値観を)一律に押しつけている」と言われても仕方ないでしょう。
 
 そもそも、その「今時の価値観」って、どうなんでしょう? アンケートなんかを見ると、今でも「専業主婦になりたい」という女性が「ほぼ半数」いるようです。しかし、それで、「子育てを男女半分半分」なら、「専業主婦」は「随分と楽な仕事」になってしまいますね。それこそ、家庭の事情に応じて、臨機応変にすればいいのです。
 
 まあ、フェミ団体は否定したがるでしょうが、男性は能動的(=外向的、攻撃的)、女性は受動的(=内向的、家庭的)という「傾向」がありますから、「男性は外で働く、女性は家庭で子育てをする」というのが「原則」でよろしいのではないでしょうかね? もちろん、女性(=奥さん)のなかには(旦那さんよりも)外の仕事が向いている人もいるでしょう。実際、女性社長だって、今時は結構いますし。そういう夫婦なら、旦那さんが、それこそ「主体的」に子育てをしても、全然、おかしくないでしょう。でも、それは、やはり、「原則」にはなり得ない、すなわち、あくまで「例外」ということです。
 
 にもかかわらず、一律に「子育ての責任は男女半々」なんて吹聴するのは、ナンセンスです。「イクメンの男性が、理想の旦那さん」なんて吹聴するのは、ナンセンスです。政府や自治体が、そういう価値観(=固定観念)を押しつけるのは、それこそナンセンス、「余計なお世話」です。
 
 

 痴漢犯罪は、女性にとって(余程の変わり者でない限り)、「嫌なこと」であるのは間違いない。しかし、トラウマになる女性もいれば、あまり気にしない女性もいる、というように「個人差が大きい」のも事実だろう。でなければ、「なぜ、女性専用車両のある路線で、痴漢犯罪が減らないのか?」、「なぜ、痴漢被害に遭う女性が女性専用車両に乗らないのか?」の説明がつかない。
 
 なぜ、「女性専用車両」のある路線で、痴漢犯罪が減らないのか? それは、痴漢被害に遭う女性の相当数が、「女性専用車両」に乗らないからである。痴漢被害に遭う女性のほとんどが「女性専用車両」に乗れば、痴漢犯罪は激減するのは、小学生でもわかるだろう。にもかかわらず、なぜ、痴漢被害に遭う女性は「女性専用車両」に乗らないのか?
 
 まあ、いろいろ理由はあるだろう。「男性のいない車両に乗るのが嫌」だとか、「イザという時、男性がいないと不安」などの(まともな)理由のほか、「女性専用車両まで(わざわざ)歩くのが嫌」だ」などと言う(不精な)理由もあれば、「『何で、あなたみたいな人が女性専用車両に乗ってんのよ!』などと言われたくない」などの(自虐的な)理由もあるだろう。まあ、何にしても、「痴漢犯罪に遭うこと」よりも、そういう理由を優先しているわけである。
 
 もちろん、「誰がどの車両に乗ろうが自由」なわけだが、鉄道会社が本気で「痴漢犯罪を減らしたい」と思っているなら、「女性専用車両」に乗っている男性に声掛けするよりも、痴漢被害に遭う(若い)女性を「女性専用車両」に誘導すべきだろう。「女性専用車両」に乗っている男性に、幾ら声掛けしたところで、痴漢犯罪は減らない。一方、痴漢被害に遭う女性を「女性専用車両」に誘導すれば、確実に痴漢犯罪は減る。なぜ、そうしないのか?
 
 そもそも、痴漢被害に遭いたくない女性は、「女性専用車両」なんぞに頼らず、まず、「自己防衛策」を講じるべきだろう。自分の「痴漢に遭いたくない」という思いの強さに応じて、それなりの「自己防衛策」を講じれば、自分の求める「痴漢対策効果」が得られる。
 
たとえば、「痴漢犯罪が嫌」なら、
 
①30分早起きして空いた電車に乗る
②痴漢行為が物理的にできにくい服装で通勤・通学する
③半年間くらい護身術を習う
 
などの「自己防衛策」を講じればいい。
 
あるいは、「痴漢犯罪が本当に嫌」なら、
 
①電車を利用しないで代替の交通手段を利用する
②1時間早起きしてガラガラの電車に乗る
③痴漢行為が物理的にできない服装で通勤・通学する
④最低1年間護身術を習う
 
などの「自己防衛策」を講じればいい。
 
そうすれば、誰の迷惑にもならず、痴漢被害に遭わなくて済む。なぜ、「自己防衛策」を講じないのか? なぜ、赤の他人に迷惑を掛けるのか、掛けて平然としているのか?
 
 

 【本物は「女性差別」だが、「痴漢被害」は激減する 】と題する前回(6月1日)の記事で、横浜女学院、横浜共立学園、横浜雙葉学園、フェリス女学院の4つの「女子校」に通う生徒たちが、「痴漢対策」として、JR根岸線の「下り」への「女性専用車両」の拡大を求める署名をしていることを取り上げました。その際、「女性専用車両」の運用面での矛盾を指摘しましたが、矛盾は、もちろん、それだけではありません。「任意(の協力)」、すなわち、「男性も乗れる」にもかかわらず、「女性専用車」、「Women Only」などと事実に反する表示をしている、駅員らがしつこい声掛け、時には駅員らが電車を止めてまで、電車を遅延させてまで「任意の協力」のお願いをする、などは「大いなる矛盾」です。しかし、矛盾はそれにとどまらず、まだまだ存在します。
 
 それは、鉄道会社が「痴漢対策」と称していながら、「痴漢をしそうにない男性まで乗せないようにしている」ことです。すでに、一度や二度、取り上げたことのあるエピソードですが、2つまとめて紹介しましょう。これを「矛盾」と言わずして、何を「矛盾」と言うのでしょう?
 
エピソード(家族連れのお父さんが乗れない?)
 
京王線 の新宿駅 で、私・ドクター差別とその仲間が(次の電車の「女性専用車」に乗ろうと)並んでいたら、両親と4、5歳の子供2人の家族が、隣の車両との混在度の差を見て、あと5~6分で発車する「女性専用車」に乗ろうとした。ところが、それが「女性専用車」だと気づき、「お父さんは乗れない」と思ったその家族は、隣の車両に乗った。その後、隣の車両はどんどん混み出し、発車する頃には「超満員」になった。一方、「女性専用車両」はまだまだ「余裕」で、乗客同士、身体が触れ合わない程度(の混み具合)だった。幼い子供たちはドアに顔を押しつけられた状態のまま、電車は新宿駅を後にした。
 
 さて、お父さんは家族の目の前で、痴漢するんですかね? だから、お父さんは「乗れない」のですか? えっ、乗れる? でも、多くの利用者は、「女性専用車」、「Women Only」などのウソ表示、駅員らによるしつこい声掛けにより、「男性は乗れない」と信じ込まされているのが現状です。
 
エピソード(高齢の男性が乗れない?)
 
私・ドクター差別は早朝、東横線 の大倉山駅 から「女性専用車」に乗車した。ガラガラで、どこでも座れる状態だったが、乗降口から近い「優先席」に座った。すると、やや混んでいて座席がほぼ埋まった状態の隣の車両から、高齢の男性がやって来て、私と1人分離れた「優先席」に座った。足腰が弱っている感じで、ヨタヨタしていた。次の駅(=綱島)で、警備員が、私ら2人に向かって、「ここは女性専用車です。隣の車両に移ってください」などと声掛けしてきた。私はシカトしたが、高齢の男性はキョトンとしていた。すると、その警備員は、最初よりも大きな声で、同じ言葉を繰り返した。ビックリした高齢の男性は、ゆっくり立ち上がり、(私は「戻る必要はない」と言ったのだが)ヨタヨタしながら隣の車両に戻って言った。
 
 足腰の弱った高齢の男性が痴漢するんですかね? だから、高齢の男性は「乗れない」のですか? えっ、乗れる? でも、多くの利用者は、「女性専用車」、「Women Only」などのウソ表示、駅員らによるしつこい声掛けにより、「男性は乗れない」と信じ込まされていますよ。
 
 そうそう、①「家族連れのお父さん」、②「高齢の男性」だけでなく、以下のケースも、とても痴漢をするように見えないんですが・・・乗れないんですか?
 
③カップルの男性は乗れない?
④知り合いの女性と乗る男性は乗れない?
⑤知り合いの女子と乗る中学生・高校生の男子は乗れない?
⑥男性に見える性同一性障害の人は乗れない?(一方、女性に見える性同一性障害の人は乗れる?)
⑦性的指向が男性の男性は乗れない?(一方、性的指向が女性の女性は乗れる?)
 
 また、「女性のお客様のほか、小学生以下の男子、障害者とその介助者の男性も乗車いただけます」なんて(紛らわしい)表示・アナウンスしていますが、以下のケースでも、乗れないんですか?
 
⑧見た目が中学生以上に見える男子は乗れない?(一方、見た目が小学生以下に見える男子は乗れる?)
⑨見た目には障害者に見えない人は乗れない?
⑩女装しているが男性に見える人は乗れない?(一方、女装したら女性に見える人は乗れる?)
⑪急いで飛び乗った男性も降ろそうとする?
⑫自分の乗る車両に移動する男性も降ろそうとする?
 
おっと、「男性も(皆)乗れる」んでしたね? でも、多くの利用者は、「女性専用車」、「Women Only」などのウソ表示、駅員らによるしつこい声掛けにより、「男性は乗れない」と信じ込まされています。
 
 最後になりますが、
 
⑬痴漢でない男性
 
は、乗れないんですか? 「痴漢対策」なら、痴漢でない男性は、当然、乗れますよね? 
 
 はい、「男性も(皆)乗れる」んでしたね? でも、多くの利用者は、「女性専用車」、「Women Only」などのウソ表示、駅員らによるしつこい声掛けにより、「男性は乗れない」と信じ込まされています。
 
 

 
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新宿での街宣は久しぶり
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 「差別ネットワーク」は5月31日、JR新宿駅南口で、街頭喧伝活動を実施した。予定は、「午後4時から」だったが、早めに出るつもりだった。すると、午前中に、エリーさんから電話があり、「何時からやるのですか?」と聞かれたので、(2人で)午後3時からすることにした。
 
 東横線と副都心線の直通運転後、初めての「新宿での街宣」ということで、どの「出口」から出たら「JR新宿駅南口」に近いのか、皆目わからない。しかも、街宣カートが一緒なので、エレベーターがないとアウト。エレベーターで地上に上がったら、そこは「伊勢丹」だった。「JR新宿駅南口」まで、かなりの距離を街宣カートを押して歩く(=坂を上る)羽目になった(汗)
 
 街宣の準備をしていると、エリーさんがやって来た。まずは、エリーさんに演説をしてもらい、私・ドクター差別は、引き続き、ノボリを立てたりしていた。しばらくすると、若い(ハーフの)学生さんと年配の(元・社長の)男性から、声掛けされたので、いろいろ話をした。お二人とも、「差別に反対」ということだった。その後も、2~3人から声掛けがあった。
 
 その後、Hさん、タキタさん、maple5さん、レノンさんが次々と駆けつけ、(午後6時過ぎまで)代わる代わる演説をした。「ドクター差別半纏」は、新宿では「初めてのお披露目」だが、演説場所よりも、売店に飲み物を買いに行った時などの方が(格段に)注目度が高いようである。いろいろな場所で、いろいろな取り組みをして、何が一番効果的か、を見極めていく必要がある。
 
 当日は、「女性専用車両に反対する会」(以下、「反対する会」)の「任意確認乗車」があるとのことだったが、「遅い時間帯の乗車」なので、私らは、それを待たずに「乗車」することにした。3人、3人の二手に分かれて乗車したが、私ら3人(=ドクター差別、レノンさん、Hさん)は、(調布まで)何事もなかった。車掌室に近いところに乗った他の3人には、軽い声掛けがあったらしい。(特急)停車駅の明大前や調布には、不自然に、駅員らが3~4人いたが、私らを確認しても声掛けはなかった。「知られている」のだろう(苦笑)
 
 タキタさん、エリーさん、maple5さんの3人は、下りの電車に乗り帰宅、レノンさんとHさんは、「反対する会」の「任意確認乗車」にも参加するため新宿に戻るということだったので、私も一緒に新宿に向かった。(午後2時半過ぎから立ちっぱなし)かなり疲れたので、もう一度乗るつもりはなかった。(久しぶりに)マスターさんらに会うのが目的だった。
 
 無事、仲間と「再会」を果たし、帰ろうとしたら、「新宿三丁目」まで約600メートル、街宣カートを押して歩く羽目になった。行きも帰りも、ヤレヤレである(苦笑) しかし、あの「震災の日」に、街宣カートを押しながら、銀座→新橋→御成門→神谷町→溜池山王、そして、(地下鉄で移動後)上野→御徒町→秋葉原と歩き、やっと見つけた居酒屋で徹夜した、ことに比べれば、(全然)大したことではない。
 
 

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