今週は、2日連続の活動です。まずは、10月30日。
午後2時、渋谷駅宮益坂口で街頭演説をしました。レノンさんと2人です。
意外な人と出逢いました
街頭演説は、講演と違って「アジテーション」しなければいけません。最近、好んで使っているフレイズは、「痴漢対策の女性専用車両に、何で、ババアが乗ってんだ?」というものです。もちろん、第三者の発言の引用です(笑)
私が演説をしていると、若い男性がレノンさんに近づいてきました。何やら、話をしています。最近、通りすがりの方から、「動画を見ている。応援してます」なんて声掛けされることが多くなってきたので、そういうことかと思っていたら、関西のタケオさんでした。メールでは何度かやり取りしていましたが、「初対面」なのでわかりませんでした。「偶然」とのことで、こちらもビックリです。
タケオさんとお別れし、新宿に移動、JR新宿駅東南口で街頭演説をしました。レノンさんが演説をしていると、私の方に年配の男性が近づいて来て、「何をされているんですか?」と聞くので、(活動内容を)説明しました。チラシも差し上げました。
タケオさんとお別れし、新宿に移動、JR新宿駅東南口で街頭演説をしました。レノンさんが演説をしていると、私の方に年配の男性が近づいて来て、「何をされているんですか?」と聞くので、(活動内容を)説明しました。チラシも差し上げました。
ところが、その後、「道路使用許可をお持ちですか?」なんて聞いてきました。「なんだ、そういうことか!」です(苦笑) 何でも、商店街の関係者で、「せっかく、ライブをする連中とか、露天商を追い出したのに、何で演説なんかしてるのか?」と言うわけです。(注:偶然なのか、この日の演説では「騒音」と「道路使用許可」の話を長々したのだが、私の演説は聞いてなかったらしい)
通行の妨げをしていないのに文句を言われても・・・ネ
しかも、「道路使用許可がないと街頭演説はできない」なんて断言しました。よくありがちな「勘違い」です。説明してもなかなか納得せず、途中で、(携帯で)仲間を呼びました。しかし、その後も根気良く説明していたら、「(理屈では)コイツに勝てない」と察知したのでしょうか、(駆けつけた仲間も何の役にも立たず)ついには「お願いです」なんて言い残し、立ち去りました。
まるで、「女性専用車両」の場合と同じです(苦笑) 最初は、威勢よく、「男性は乗れません」なんて言ってる駅員も、私らの説明の前に「お願い」と認めるようになる、それと同じです。法律を知らない、ものの道理を知らない、というのは困ったものです。
ちなみに、私・ドクター差別の説明の一部は、以下の通り。
①「言論の自由」の侵害である。
「道路使用許可」の申請には、1回2000円ちょっとかかる。私らは毎週1回は街頭演説をしているので、年間だと10万円以上かかる計算になる。商店街のオッサンが言うように「道路使用許可がないと街頭演説はできない」なら、「金持ち(=お金に余裕がある人)は街頭演説できるが、そうでない人はできない」なんてことになる。これでは、憲法21条で(国民に)等しく保障されている「言論の自由」が侵害されることになる。
②「道路使用許可がないと街頭演説はできない」というのは大ウソ!
②「道路使用許可がないと街頭演説はできない」というのは大ウソ!
「道路交通法」及び「東京都道路交通規則」又は「神奈川県道路交通法施行細則」等の趣旨は、「道路上で一般交通に著しい影響を及ぼす行為を禁止又は制限するもの」であって、「道路使用許可」の有無は何ら関係はない。すなわち、「道路使用許可」があっても一般交通の妨げをしていいわけではなく、また、「道路使用許可」がなくても一般交通の妨げをしていない行為を取り締まるものでもない。これは、警視庁や神奈川県警に問い合わせて確認済みである。
③「道交法」では、歩行も規制対象である。
「道交法」では、(道路で)立ち止まってする行為だけでなく、歩行も「規制の対象」(注)である。よって、立ち止まってする行為に「道路使用許可が(必ず)必要」なら、本来、歩行にも「道路使用許可」が(必ず)必要なはずである(注:まあ、「一般の歩行」については、自治体は「道路使用許可は必要ない」としているが)。
(注)「道交法」で規制の対象となる行為は、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」である。つまり、「歩行」も規制対象なのである。だから、横に4列に並んでの歩行もいけないし、(通行の途中で)立ち止まって長話をしてもいけないのである。
④ミソもクソも一緒くたにするな!
ライブや露天商は「営業行為」であり、私らの行っている(非営利目的の)街頭演説とは全然違う。街頭演説は、「商店街の関係者」が気にするような話ではなかろうに?
⑤私有地でも「道路」として利用されているなら「道路(=広義の意味の「公道」)」である。
⑤私有地でも「道路」として利用されているなら「道路(=広義の意味の「公道」)」である。
たとえ「私有地」であっても、「道路」としての利用を広く一般に許可しているのであれば、「道交法」が適用される。すなわち、歩行であろうと、立ち止まってする行為であろうと、その利用制限は同じである。
ところで、私が、商店街のオッサンに「(携帯)拡声器を使わず、演説(=大声で何かを言うこと)したら、それにも文句を言うのか?」と言ったら、「絶句」してしまいました。「(携帯)拡声器」を使わなくても、大きな声で演説する人、いますからね。でも、もし「道路使用許可」の有無が問題だと言うのなら、「音量」も、「拡声器の使用の有無」も関係ありませんけどね?
演説を終えて、京王線(の新宿駅)へ移動です。午後6時の「始発」に十分間に合います。ポスターだけでなく、6時になると(警備員が)「看板」を出しました。「1号車」ということもあり、何か「隔離された空間」のようで、これでは「任意」と言われても、男性乗客は入りにくいでしょう。案の定、私ら以外、男性はおりません。
「女性を隔離するもの」なら女性は怒るはずですが・・・
まもなく電車が到着、乗り込みました。「文句」を言いたそうな女性(乗客)はいましたが、結局、「調布」まで何もありませんでした。今夜は、レノンさんは、「新横浜」(のネットカフェ)にお泊りです。しかし、まあ、「横浜線」は(無駄に)長いこと、やっと、「新横浜」に到着です。遅い夕食をとった後、近くを「差別ネット散策」し、(レノンさんと)お別れしました。帰宅後、ネットを少しやって、零時半に就寝しました。