一昨日(12月29日)、テレビを見てたら、ある番組で、男性司会者がアシスタントの女性とのやり取りで、「女性から痴漢だと言われたら、それで御終い」的なことを言ってました。そして、それに対して、スタジオの誰もが「納得」していた風でした。たぶん、世間でも、大抵の人たちは、そう思っていることでしょう。
いいえ、これ、(法律的には)大ウソです。たとえ、被害者(と称する)女性が、「この人、痴漢です!」と(勇気を振り絞って)言ったところで、たしかな証拠がなければ、痴漢とはなりません(注:本人には「痴漢でっち上げ」をする意図がなくても、犯人を間違えたり、「偶然の接触」を痴漢行為と勘違いすることがある)。まあ、勘違いしている警察官がいるから、安易に「現行犯逮捕」してしまう、勘違いした裁判官がいるから、稀に「痴漢冤罪」が起こってしまう、なんてことがあるわけですが。「十人の真犯人を逃がすも、一人の無辜を罰すなかれ」という法格言があるにもかかわらず、です。
そうです! 法治国家では、本来、「疑わしきは罰せず」なのです。ところが、こと「性犯罪」、こと「女性が被害者の犯罪」の場合、「疑わしきは罰す」になっている、いや、原田信助さんの場合などは「疑わしくなくても罰す」になってしまっているのです。
その原因は、「バカ・マッチョ」のせいです。権限のある警察官や裁判官が、「女性=弱者」、「女性=被害者」という思い込みから、被害者(と称する)女性が「この人に痴漢されました!」と言うと、それを鵜呑みにしてしまうのです。前述の「勘違い」だけでなく、「示談金目当て」や「腹いせ」による「痴漢でっち上げ」があるにもかかわらず、「勇気を振り絞って言ったのだから、本当に違いない」というわけです。
●故意でない「痴漢でっち上げ」
①犯人間違い
②偶然の接触を勘違い
●故意の「痴漢でっち上げ」
③示談金目当て
④腹いせ
⑤愉快犯
このように、「痴漢でっち上げ」は、被害者(と称する)女性のせいで起こりますが、「痴漢冤罪」は、「バカ・マッチョ」のせいで起こるのです。たとえ、「痴漢でっち上げ」があっても、警察官や裁判官が「正しい判断」を下せば、大原則である「疑わしきは罰せず」を守れば、「痴漢冤罪」は起こらないのです。まして、「(痴漢犯罪の)被告人に無実を証明させる」なんてのは、無茶苦茶です。
「痴漢冤罪」だけでなく、「セクハラ冤罪」もそうです。「セクハラ冤罪」も、「バカ・マッチョ」のせいで起こります。しかも、「女性が痴漢だと思えば痴漢」が起こるケースは限定的ですが、「女性がセクハラと思えばセクハラ」は、どこでも起こる、社内でも、飲み会の席でも起こります。
いいえ、こんなバカなことがあっていいわけがありません。もちろん、本当のセクハラは「もってのほか」ですが、「犯罪」でもないのに「犯罪」呼ばわりするのは、「セクハラ冤罪」です。「注意」や「警告」もなく、いきなり、「セクハラ冤罪」では、男性はたまったものではありません。
セクハラかどうか、1つの基準があります。それは、「同性にやられたら不快ではない」のはセクハラではない、「同性にやられても不快」ならセクハラである、というものです。まあ、あくまで「1つの基準」ですが、わかりやすいでしょう。
たとえば、下半身を触られたら、たとえ同性でも不快でしょう。一方、同性に肩を叩かれたら、不快とは思わないでしょう。「セクハラ」は、所詮、と言うか、あくまで、(被害者本人の)気持ちの問題です。であれば、周りが(被害者と)一緒になって、あるいは、それ以上に大袈裟に騒ぐのは「過剰反応」です。ただし、権力や権限を利用した「パワハラ」は、その限りではありません。
結局、「男性の敵は男性(=バカ・マッチョや似非フェミ)」なのです。権力や権限のある「バカ・マッチョ」が、男性差別の元凶です。こいつらさえいなければ、「痴漢でっち上げ」が起こっても「痴漢冤罪」は起こらない、「セクハラ騒動」が起こっても「セクハラ冤罪」は起こらないのです。